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  • 海洋放出にお墨付き【IAEA】国際基準のずさんな内容【尾松亮】

    海洋放出にお墨付き【IAEA】国際基準のずさんな内容【尾松亮】

     海洋放出にお墨付きを与えたとされる国際原子力機関(IAEA)の包括報告書。そこにはどのようなことが書かれているのか。世界の廃炉政策を研究しており、本誌で「廃炉の流儀」を連載している尾松亮さんに解説してもらった。  政府は海洋放出を正当化する根拠として国際原子力機関(IAEA)の報告書(7月4日発表包括報告書)を引き合いに出す。この包括報告書で、IAEAが海洋放出計画を「国際基準に沿ったもの」と認め、お墨付きを与えたというのだ。  例えば、8月1日に行われた茨城沿海地区漁業協同組合連合会との面会で、西村康稔経済産業大臣はこの報告書を持ち出し「放出に対する日本の取り組みは国際的な安全基準に合致している」と説明した(8月2日付NHK茨城NEWS WEB)。  海洋放出計画は「国際基準に合致している」と、各紙各局の報道は繰り返す。  しかし、根拠となった「国際基準」とはどんなもので、何をすれば国際基準に合致すると見なされるのか、そのことを詳しく伝える報道は少なくとも日本では見たことがない。  海洋放出推進の論拠となっているIAEA包括報告書で、その「国際基準」への整合性はどのように証明されているのか。 ①【IAEA包括報告書とは】和訳なし、結論部分だけが報じられる  2023年7月4日、IAEAは「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水安全レビューに関する包括報告書」(※) を発表した。 ※IAEA “COMPREHENSIVE REPORT ON THE SAFETY REVIEWOF THE ALPS-TREATED WATER AT THE FUKUSHIMA DAIICHI NUCLEAR POWER STATION” https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea_comprehensive_alps_report.pdf  2021年4月にALPS処理水海洋放出を決定した直後、日本政府はIAEAに対して「処理水放出計画を国際的安全基準の観点から独立レビュー」するよう要請した。その要請を受けて実施されたIAEAレビューの内容をまとめたのがこの包括報告書である。  これは付録資料含め全129頁の英文による報告書。発表から1カ月以上経過した8月下旬時点で外務省や経産省のホームページを見ても報告書全体の和訳は無い。数枚の日本語要旨がつけられているだけである。「英語が読めない住民は結論の要約だけ読んで信じれば良い」と言わんばかりである。 表1:IAEA包括報告書の主な構成 章章タイトル1章導入2章「基本的安全原則との整合性評価」3章「安全要求事項との整合性評価」4章モニタリング、分析及び実証5章今後の取り組み  そして日本の報道機関は、この報告書の中身を分析することなく「国際基準に合致」「放射線影響は無視できる程度」という結論部分だけを繰り返し伝えている。  この結論を読むとき、疑問を持たなければならない。メルトダウンした核燃料に直接触れた水の海への投棄を認める「国際基準」とは何ものか? どういう取り組みをしたら、国際安全基準に合致していると言えるのか? その適合評価は十分厳しく行われたのか?  この報告書で処理水海洋放出計画の「国際基準(国際機関であるIAEAが定めた基準)」との整合性をチェックしているのは、主に第2章(「基本的安全原則との整合性評価」)及び第3章(「安全要求事項との整合性評価」)である。  「国際基準に合致」と言われれば、さも厳しい要求事項があり、東電と政府の海洋放出計画はそれらの要求事項を「全て満たしている」かのように聞こえる。しかし報告書の内容を読むと、この「国際基準」がいかに頼りないものであるかが明らかになる。  本稿ではこれら整合性評価で特に問題のある部分について紹介したい。 ②【基本原則との適合評価】こんな程度で「合致」を認めるのか?  例えば2章1節では、「安全性に対する責任」という基本原則との整合性が確認される。 表2:2章で整合性評価される基本的安全原則 節番号項目2.1安全性に対する責任2.2政府の役割2.3安全性に関するリーダーシップとマネジメント2.4正当化2.5放射線防護の最適化2.6個人に対するリスクの制限2.7現世代及び将来世代とその環境の防護2.8事故防止策2.9緊急時対策と対応策2.1現存被ばくリスクを低減するための防護策  これは「安全性に対する一次的責任は、放射線リスクを引き起こす活動あるいは施設の責任主体である個人あるいは組織が負わなければならない」という原則(IAEA国際基準の一つ)である。この原則について適合性はどうチェックされたか、該当箇所を見てみたい。  「日本で定められた法制度および規制制度の枠組みの下、東京電力が福島第一原子力発電所からのALPS処理水の放出の安全性に対する一次的責任を負っている」(包括報告書15頁)。つまり「海洋放出実施企業が安全に対する責任を負う」というルールさえ定めれば、「国際基準に合致」となるのだ。  2章2節は「政府の役割」という基本原則との整合性評価である。これは「独立規制組織を含む、安全性のための効果的な法制度上及び政府組織面での枠組みが打ち立てられ維持されていなければならない」という基本原則。これについてIAEAはどう評価したか。  「原子力規制委員会は独立規制組織として設立され、その責任事項には、ALPS処理水の海洋放出のための東京電力の施設及び活動に対する規制管理についての責任も含まれる」(同17頁)として、「基準合致」を認めてしまう。規制委員会があるからOKというのだ。  2章8節では「核災害または放射線事故を防止するとともに影響緩和するためにあらゆる実践的な取り組みが行われなければならない」という基本原則との整合性が確認される。ここでIAEAは「放出プロセスを管理しALPS処理水の意図せぬ流出を防ぐために東京電力によって安全確保のための堅実な工学的設計と手続き上の管理が行われている」(同29頁)として「原則合致」を認めている。その根拠として、非常時に海洋放出を止める停止装置(Isolation Valves等)があることを挙げている。非常用設備と事故防止計画があるから「基準合致」というのだ。東電のように何度も設備故障を起こし、安全基準違反を繰り返してきた企業に対して、「設備が用意されているから基準合致」というのは甘すぎるのではないか?  ここまで読んで「おかしい」と思わないだろうか? これら「基本原則」は、原子力施設を運営する国や企業に求められる初歩中の初歩の制度整備要求でしかない。これらを満たせば海洋放出計画も「国際基準に合致」ということになるのなら、ほぼ全ての原発保有国は「基準合致」のお墨付きをもらえる。 ③【安全要求事項との適合評価】40年前の基準でも科学的?  3章では「安全性要求事項」との整合性がチェックされている。 表3:3章で整合性評価される安全性要求事項 節番号項目3.1規制管理と認可3.2管理放出のシステムとプロセスにおける安全に関する側面3.3汚染源の特性評価3.4放射線環境影響評価3.5汚染源および環境のモニタリング3.6利害関係者の参画3.7職業被ばく防護  例えば3章4節では、東電の「環境影響評価」がIAEAの基準に沿って実施されているかチェックしている。この東電の「放射線環境影響評価」は、IAEAが「(処理水海洋放出による)人間と環境への影響は無視できる程度」と結論づける根拠となったものだ。  例えば、IAEAの基準「放射線防護と放射線源の安全:国際基本安全基準」(GSR Part3)には、影響評価について次のような規定がある。「安全評価は次のような形で行われるものとする。(a)被ばくが起こる経路を特定し、(b)通常運転時において被ばくが起こりうる可能性とその程度について確定すると共に合理的で実践可能な範囲で、あり得る被ばく影響の評価を行う」(同60頁)  これら基準に定められた評価項目を扱い、定められた手続きに沿って「環境影響評価」を実施すれば、この「国際基準に合致」したことになる。当該環境影響評価が、将来にわたる放射線影響リスクを網羅的かつ客観的に提示することまでは求められていない。そもそも網羅的な影響評価は不可能であり、不確実性が残ることは最初から許容されている。  例えばIAEAは、内部被ばくの影響評価に際して、極めて簡略化された推定値を用いることを容認している。具体的に言えば、国際放射性防護委員会(ICRP)の基準に基づき(1)カレイ目の魚類、(2)カニ、(3)昆布科の海藻、の3種類の海産物を通じた内部被ばくを評価すれば是とする。そして影響評価に際して用いる濃縮係数(汚染された海水からどの程度の放射性物質が水産物に取り込まれるかの指標)については、「魚類の濃縮係数はデータが不足しており不確実である」(同83頁)と認めている。IAEAは「海産物の摂取が主な被ばく源となる」(同72頁) と認めながらも、不確実性の高い内部被ばく評価で合格を与えているのだ。  東京電力は、水産物を通じた内部被ばく評価に際してIAEA技術報告書(TRS―422)に示された濃縮係数を用いている。水産物からの内部被ばくを評価する際に要となるのがこの濃縮係数だ。しかし、技術報告書TRS―422(2004年時点)に示された濃縮係数は20年も昔の数字であることを考慮しないといけない。さらにTRS―422に示された濃縮係数の多くは、前版である1985年の技術報告書(TRS―247)から更新されていない。「多くの要素について、完全な更新はこれまでのところ不可能で、そのためTRS―247に掲載された値が依然として現時点での最良の推定値となっている」(TRS―422、29頁)とIAEAが認める。つまり、ほとんどの値が1985年時点の推定値なのだ。  汚染された海水からどの魚種にどの程度の濃度で放射性物質が濃縮されるのか、の知識は40年近くの間IAEAの基準の中で更新されていない。それでもこの基準に依拠して内部被ばく推定を行えば、「国際基準に合致した科学的な評価」ということになってしまうのだ。  セシウムやストロンチウムを総量でどれくらい放出するのかも分かっておらず、トリチウムの放出量すら粗い推定値しかない。こんな前提条件で科学的・客観的な環境影響評価ができるはずがないのだ。この「国際基準」そのものに相当の欠陥があると言わざるを得ない。 ④「正当化」基準への適合は認められていない  重要な国際基準の一つについてはチェックすらされていない。この「包括報告書」のなかでIAEA自身が、安全基準の一つである「正当化(Justification)」について評価を放棄したことを認めている。「今回のIAEAの安全レビューの範囲には、海洋放出策について日本政府が行った正当化策の詳細に関する評価は含まれない」(同19頁)という。(詳しくは本誌8月号)  「正当化」とは「実施される行為によりもたらされる個人や社会の便益が、その行為による被害(社会的、経済的、環境的被害を含む)を上回ることを確認する」ことを求める基準(GSG―8)である。今回の場合で言えば「海洋放出により個人や社会が受ける便益は何か」「その便益は海洋放出によってもたらされる社会的、経済的被害を上回るものであるか」の確認と立証が求められる。この「正当化」基準に沿った評価が行われていないことについては内外の専門家から指摘がある。  これについて日本政府は「正当化」基準を考慮したと主張する。外務省の英文報告書(2023年7月31日)では「便益について、日本政府はALPS処理水の放出は2011年東日本大震災被災地の復興のために欠かせないものであると結論づけた。被害に関しては(中略)日本政府の考えでは海洋放出が環境や人々に否定的な影響を与える可能性は極めて低い」と述べる。  海洋放出が復興にどのように寄与して定量的にどんな便益をもたらすのか。風評被害や社会的影響も含めた害はどの程度になり、それを便益が上回るものなのか。IAEAの基準に沿った「正当化」が行われた形跡は全く見えない。  金科玉条のように振りかざされる「国際基準に合致」とは、こんな程度のことなのだ。  全文和訳を作らない政府とIAEA、内容を検証せず結論部だけ繰り返す報道機関ともに、このずさんな報告書の内容を国民から隠そうとしているようにしか見えない。 おまつ・りょう 1978年生まれ。 東大大学院人文社会系研究科修士課程修了。文科省長期留学生派遣制度でモスクワ大大学院留学後、通信社やシンクタンクでロシア・CIS地域、北東アジアのエネルギー問題を中心に経済調査・政策提言に従事。震災後は子ども被災者支援法の政府WGに参加。「廃炉制度研究会」主宰。

  • 1Fで廃炉は行われていない!【尾松亮(廃炉制度研究会)】

    【尾松亮】1Fで廃炉は行われていない!

    求められる法規制と原子炉の安定化  東京電力福島第一原発の廃炉は現在どこまで進んでいるのか。本誌で「廃炉の流儀」を連載している研究者・尾松亮さんに現状と課題をあらためて解説してもらった。 廃炉はどこまで進んだか  原発事故から12年が経過しようとしている。1F(福島第一原発)廃炉については「30~40年の廃炉」というフレーズが繰り返されてきた。最長40年として、その4分の1以上が過ぎたわけだが、廃炉工程はどこまで進んでいるのだろうか。 2011年12月に発表された初版「中長期ロードマップ」では、同年12月の事故収束宣言(ステップ2完了)を起点にして「10年以内に燃料デブリ取り出しの開始」という目標が示されていた。初版ロードマップに添付されたスケジュール表では、25年後までにデブリ取り出しを完了する目安も示している。そして原子炉の解体を含む「廃止措置」の行程を最長40年で終わらせるとしていた。 初版ロードマップに示されたスケジュール 主要工程項目時 期初版ロードマップの規定2023年2月現在の状況ロードマップの開始時期2011年12月収束宣言・ステップ2完了の時点―燃料デブリ取り出し開始2021年以内「10年以内」と規定繰り返し延期燃料デブリ取り出し完了2036年スケジュール表に20~25年後と目安が示されるロードマップから「取り出し完了」時期の規定は消える原子炉施設解体終了2051年「30年~40年後を目標」と規定ロードマップから「原子炉解体」の規定は消える  この当初スケジュールと照らし合わせると、現在の「廃炉工程」はどのくらい進んでいるのだろうか。昨年8月25日、東京電力は、2022年後半に取りかかる計画だった福島第一原子力発電所2号機の溶融燃料(デブリ)取り出しの時期について、23年度後半に延長することを発表した。デブリを取り出すロボットアームの改良、放射性物質が飛散するのを防ぐ装置の損傷、などが延期理由だ。ロードマップの「取り出し開始目標年」であった2021年にも、東電はコロナの影響を理由に「取り出し開始時期」を1年程度延期した経緯があり、延期決定が繰り返されている。 このまま、本当にデブリ取り出しに着手できるのか? 仮に着手できたとしても、このロボットアームで取り出せるのは「燃料デブリ1㌘程度」といわれる。40年後にあたる2051年まで残すところ28年で、3基の原子炉内外に溶け落ちた核燃料をすべて取り出し、高度に汚染された原子炉の解体を完了することは絶望的に思える。 それでも「廃炉終了」はできてしまう  2051年(ロードマップ開始から40年後)の廃炉完了なんて「無理だ」「フィクションだ」と思うかもしれない。しかし恐ろしいのはむしろ、それにもかかわらず「2051年1F廃炉終了はできてしまう」ということだ。 「中長期ロードマップ」が示す、デブリ取り出しや原子炉施設解体は東電と政府の「目標」にすぎない。当初目標未達で「ここまでで終了します」といっても、法的責任は問われないのだ。そもそも「中長期ロードマップ」は、東電と政府のさじ加減でいかようにも改訂が可能で、実際にこれまで初版が示した目標を骨抜きにする書き換えが繰り返し行われている。 2015年6月の第3回改訂版以降、「中長期ロードマップ」から「25年後」という「デブリ取り出し終了時期」の記述は見られなくなる。その結果、最新の第5回改訂版「中長期ロードマップ」(2019年12月)では「取り出し終了時期」が不明である。そもそも、ロードマップ終了時点(2051年)までにデブリ取り出しが終了するのかも曖昧になっている。 少なくとも、初版「中長期ロードマップ」は「40年後」までに4基の原子炉施設の解体終了を目指していた。「1~4号機の原子炉施設解体の終了時期としてステップ2完了から30~40年後を目標とする」(8頁)という記述は、そのことを明示している。 しかし、最新版「中長期ロードマップ」では「廃止措置の終了まで(目標はステップ2完了から30~40年後)」(12頁)という記述にとどまり、この「廃止措置の終了」が「デブリ取り出し終了」や「原子炉解体終了」を含む状態であるかは示されていない。 燃料デブリは取り出さず、損傷した原子炉はそのまま放置し、汚染水だけ海洋放出を済ませた時点で「これで我々の考える廃炉工程は完了です」と言うことは違法ではない。 実際は「保安・防護」作業  政府は「廃炉を前に進めるために処理水の海洋放出が必須」など、「廃炉を前に進める」というフレーズをよく使う。 しかし、実は福島第一原発では「廃炉(原子力施設廃止措置)」を前に進めることはできない。なぜなら、同原発で「廃炉」は行われておらず、そもそも廃炉の前提となる「廃炉計画」(廃止措置計画)も提出されていないからだ。 IAEAのガイドラインや原子力規制委員会の規則に従えば「廃炉(廃止措置)」とは「規制解除を目指す活動」と規定される。「規制解除」とはどういうことだろうか。原子力発電所には放射線管理区域など特別な防護措置や行動制限を求める「規制」が課せられている。施設解体や除染を徹底することでこの「規制」をなくし、敷地外の普通の地域と同じ扱いができるよう目指すのが「廃炉(廃止措置)」である。 原子力規制委員会規則によれば、廃炉終了のためには「核燃料物質の譲渡し完了」「放射線管理記録の引き渡し」などが求められる。つまり制度上は、「使用済み燃料も搬出され、放射線管理がこれ以上必要ない」状態を目指すプロセスが「廃炉」ということになる。 通常原発の「廃炉」であれば、前記のような「規制解除」を目指す廃止措置計画を原子力規制委員会に提出し、認可を得る必要がある。例えば福島第二原発の場合、一応は上記規則に従った廃止措置計画の審査・認可を受けている。この計画を変更する場合にも、やはり原子力規制委員会の審査が必要になる。 福島第一原発の場合、この廃止措置計画の提出も、原子力規制委員会による審査・認可も行われていない。「40年後終了目標」を示した政府と東電のロードマップは「廃止措置計画」ではない。現在、福島第一原発で行われている作業は「規制解除」を目指す工程としての「廃炉」ではないのだ。 それでは、福島第一原発で行われているのは一体何なのか。原子炉等規制法によれば、事故炉がある原発には「特定原子力施設」という特別な位置づけが与えられる。この「特定原子力施設」に対しては、通常原発に対する廃炉規則は適用されない。その代わり、事故でダメージを受けた原子炉施設や損傷した核燃料の安全性を保つための「保安・防護措置計画」の提出と実施が求められている。つまり福島第一原発で行われているのは、事故原発および損傷した核燃料の「保安・防護」に係る作業なのである。 いい加減な「完了」を防ぐ法規定を  筆者がさらに恐ろしいと思う動きがある。デブリ取り出しや原子炉解体の現時点の技術的困難を言い訳に、「デブリをそのままコンクリートで固めてしまえ」「原子炉施設は解体せずにそのままモニュメントとして残せばいい」という類いの提言が、あたかも「現実的な計画」として出され、それほど大きな批判も受けていないことだ。 昨年9月28日、日本テレビのインタビューに答えた更田豊志前原子力規制委員長は燃料デブリの扱いについて次のように述べた。「できるだけ量を減らす努力はするけど、あとは現場をいったん固めてしまう、安定化させてしまうということは、現実的な選択肢なんだと思います」。 https://www.youtube.com/watch?v=O-_RzBZKLKU  「その場でいったん固めるのが現実的だ」と更田氏は言う。しかしこのデブリ固定化案は、「将来的に発生する放射性廃棄物を最小限に抑える」IAEA原則に反するため、チェルノブイリの廃炉工程で却下された案である(廃炉の流儀第33回)。 住民不在の計画変更、事実上の廃炉断念案が承認されてしまうことは防ぐべきだ。事故の起きた原発の後始末を中途半端な状態で「終了」し、加害企業が他の原発の再稼働や新型炉の建設を認められるようなことを、私たちは受け入れてしまうのか、それが問われている。そのためにも「廃炉完了」の要件を定め、その完了を東電と政府に義務づける「福島第一原発廃炉法」の制定が必要なのだ。 「安定化」「監視貯蔵」段階を制度に組み込め  仮に「廃炉法」によって、「燃料デブリ取り出し」「原子炉を含む施設解体」「敷地の基準値未満へのクリーンアップ」までを廃炉完了要件として定めたとする。しかし、そのような完了状態の達成はとてもあと28年ではできないだろう。これが多くの専門家の意見である。 だとするとさらに数十年、全体で100年以上かかる工程を想定しなければならない。その場合、直近10年、20年、何をするべきなのか。 あくまで海外の廃炉事例を調査してきた研究者としての私見を述べる。 1、「事故で損傷し、耐震性の低下した施設の安定化」、2、「津波や大規模地震に備えるための防災強化」、3、「追加の環境汚染を防止する対策強化」に注力する期間を設けた方がよいのではないか。取り出せても数㌘ならデブリ取り出し開始を急いで、リスクを高める必要はない。しかし、将来のデブリ取り出しが絶望的になるような「デブリのコンクリート固化」や、「原子炉石棺化」というようなことはしない。 溶融燃料や未搬出の使用済み核燃料を起源とする事故再発を防ぎつつ、周辺環境への汚染流出を最小化し、その「安定化期間」を通じて「将来の廃炉完了」に向けた技術開発を続ける。汚染水海洋放出は撤回し、放射能減衰を図りつつトリチウムを含む高度な分離技術開発を進める。それを政府と東電に「廃炉法」で義務づけるのだ。 法律にする以上、その計画の内容は、少なくとも国民に選ばれた議会が審議し、改定に際しても国会審議が必要になる。いままでのロードマップ改定のような国民不在の計画変更は防げる。 スリーマイル、チェルノブイリの廃炉法 チェルノブイリ原発 スリーマイル原発  参考にすべきは、チェルノブイリ原発の工程における「安定化」のアプローチ。そしてスリーマイル原発2号機の工程における「無期限の監視貯蔵」という考え方だ。 1986年に事故が起きたチェルノブイリ原発4号機にはコンクリート製シェルター「石棺」が被せられた。その後91年に当時のソ連国立研究所によって、石棺を含む4号機施設の長期的な安全性確保のために複数の案が検討された。国際コンペなどを経て採用されたのは、短期的には施設の倒壊を防ぐため補強などの「安定化(Stabilization)」の措置を行いつつ、遠い将来のデブリ取り出しを目指し続ける、という計画であった。原子炉を覆う新シェルター内部で将来的なデブリ取り出しを目指す計画を、ウクライナ議会は法制化している。(2009年廃炉国家プログラム法) スリーマイル原発2号機では1990年にデブリ取り出しを完了したが、その後原子炉解体に着手せず「無期限の監視貯蔵」を認めた。汚染された原子炉を即時解体すれば、廃炉期間は短縮できても労働者の被曝、環境汚染が増える。それを避けるための監視貯蔵制度である。その結果、スリーマイルでは事故から44年経過した現在もなお原子炉解体に着手していない。 チェルノブイリもスリーマイルも、40年をゆうに超える長期の廃炉計画を前提としている。それと同時に、両事例ともに「デブリ取り出し」、「敷地のクリーンアップ」まで完遂する法的義務を事業者(※チェルノブイリの場合、国営事業者)に課している。技術的に困難でも、廃炉断念案を認めていないのだ。 少なくとも事故後数十年の間は、ダメージを受け老朽化した施設の安定化、追加の環境汚染防止、労働者被曝低減を最優先とする。しかし将来的な廃炉完了要件を法的に定め、その達成を義務づける。 チェルノブイリ、スリーマイルが採用したこのアプローチは、福島第一原発でも取り入れる必要があるのではないか。 おまつ・りょう 1978年生まれ。 東大大学院人文社会系研究科修士課程修了。文科省長期留学生派遣制度でモスクワ大大学院留学後、通信社やシンクタンクでロシア・CIS地域、北東アジアのエネルギー問題を中心に経済調査・政策提言に従事。震災後は子ども・被災者支援法の政府WGに参加。「廃炉制度研究会」主宰。 東洋大学国際共生社会研究センター(客員研究員・RA) あわせて読みたい 【原発事故から12年】終わらない原発災害 フクイチ核災害は継続中【春橋哲史】特別ワイド版

  • 海洋放出にお墨付き【IAEA】国際基準のずさんな内容【尾松亮】

     海洋放出にお墨付きを与えたとされる国際原子力機関(IAEA)の包括報告書。そこにはどのようなことが書かれているのか。世界の廃炉政策を研究しており、本誌で「廃炉の流儀」を連載している尾松亮さんに解説してもらった。  政府は海洋放出を正当化する根拠として国際原子力機関(IAEA)の報告書(7月4日発表包括報告書)を引き合いに出す。この包括報告書で、IAEAが海洋放出計画を「国際基準に沿ったもの」と認め、お墨付きを与えたというのだ。  例えば、8月1日に行われた茨城沿海地区漁業協同組合連合会との面会で、西村康稔経済産業大臣はこの報告書を持ち出し「放出に対する日本の取り組みは国際的な安全基準に合致している」と説明した(8月2日付NHK茨城NEWS WEB)。  海洋放出計画は「国際基準に合致している」と、各紙各局の報道は繰り返す。  しかし、根拠となった「国際基準」とはどんなもので、何をすれば国際基準に合致すると見なされるのか、そのことを詳しく伝える報道は少なくとも日本では見たことがない。  海洋放出推進の論拠となっているIAEA包括報告書で、その「国際基準」への整合性はどのように証明されているのか。 ①【IAEA包括報告書とは】和訳なし、結論部分だけが報じられる  2023年7月4日、IAEAは「福島第一原子力発電所におけるALPS処理水安全レビューに関する包括報告書」(※) を発表した。 ※IAEA “COMPREHENSIVE REPORT ON THE SAFETY REVIEWOF THE ALPS-TREATED WATER AT THE FUKUSHIMA DAIICHI NUCLEAR POWER STATION” https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea_comprehensive_alps_report.pdf  2021年4月にALPS処理水海洋放出を決定した直後、日本政府はIAEAに対して「処理水放出計画を国際的安全基準の観点から独立レビュー」するよう要請した。その要請を受けて実施されたIAEAレビューの内容をまとめたのがこの包括報告書である。  これは付録資料含め全129頁の英文による報告書。発表から1カ月以上経過した8月下旬時点で外務省や経産省のホームページを見ても報告書全体の和訳は無い。数枚の日本語要旨がつけられているだけである。「英語が読めない住民は結論の要約だけ読んで信じれば良い」と言わんばかりである。 表1:IAEA包括報告書の主な構成 章章タイトル1章導入2章「基本的安全原則との整合性評価」3章「安全要求事項との整合性評価」4章モニタリング、分析及び実証5章今後の取り組み  そして日本の報道機関は、この報告書の中身を分析することなく「国際基準に合致」「放射線影響は無視できる程度」という結論部分だけを繰り返し伝えている。  この結論を読むとき、疑問を持たなければならない。メルトダウンした核燃料に直接触れた水の海への投棄を認める「国際基準」とは何ものか? どういう取り組みをしたら、国際安全基準に合致していると言えるのか? その適合評価は十分厳しく行われたのか?  この報告書で処理水海洋放出計画の「国際基準(国際機関であるIAEAが定めた基準)」との整合性をチェックしているのは、主に第2章(「基本的安全原則との整合性評価」)及び第3章(「安全要求事項との整合性評価」)である。  「国際基準に合致」と言われれば、さも厳しい要求事項があり、東電と政府の海洋放出計画はそれらの要求事項を「全て満たしている」かのように聞こえる。しかし報告書の内容を読むと、この「国際基準」がいかに頼りないものであるかが明らかになる。  本稿ではこれら整合性評価で特に問題のある部分について紹介したい。 ②【基本原則との適合評価】こんな程度で「合致」を認めるのか?  例えば2章1節では、「安全性に対する責任」という基本原則との整合性が確認される。 表2:2章で整合性評価される基本的安全原則 節番号項目2.1安全性に対する責任2.2政府の役割2.3安全性に関するリーダーシップとマネジメント2.4正当化2.5放射線防護の最適化2.6個人に対するリスクの制限2.7現世代及び将来世代とその環境の防護2.8事故防止策2.9緊急時対策と対応策2.1現存被ばくリスクを低減するための防護策  これは「安全性に対する一次的責任は、放射線リスクを引き起こす活動あるいは施設の責任主体である個人あるいは組織が負わなければならない」という原則(IAEA国際基準の一つ)である。この原則について適合性はどうチェックされたか、該当箇所を見てみたい。  「日本で定められた法制度および規制制度の枠組みの下、東京電力が福島第一原子力発電所からのALPS処理水の放出の安全性に対する一次的責任を負っている」(包括報告書15頁)。つまり「海洋放出実施企業が安全に対する責任を負う」というルールさえ定めれば、「国際基準に合致」となるのだ。  2章2節は「政府の役割」という基本原則との整合性評価である。これは「独立規制組織を含む、安全性のための効果的な法制度上及び政府組織面での枠組みが打ち立てられ維持されていなければならない」という基本原則。これについてIAEAはどう評価したか。  「原子力規制委員会は独立規制組織として設立され、その責任事項には、ALPS処理水の海洋放出のための東京電力の施設及び活動に対する規制管理についての責任も含まれる」(同17頁)として、「基準合致」を認めてしまう。規制委員会があるからOKというのだ。  2章8節では「核災害または放射線事故を防止するとともに影響緩和するためにあらゆる実践的な取り組みが行われなければならない」という基本原則との整合性が確認される。ここでIAEAは「放出プロセスを管理しALPS処理水の意図せぬ流出を防ぐために東京電力によって安全確保のための堅実な工学的設計と手続き上の管理が行われている」(同29頁)として「原則合致」を認めている。その根拠として、非常時に海洋放出を止める停止装置(Isolation Valves等)があることを挙げている。非常用設備と事故防止計画があるから「基準合致」というのだ。東電のように何度も設備故障を起こし、安全基準違反を繰り返してきた企業に対して、「設備が用意されているから基準合致」というのは甘すぎるのではないか?  ここまで読んで「おかしい」と思わないだろうか? これら「基本原則」は、原子力施設を運営する国や企業に求められる初歩中の初歩の制度整備要求でしかない。これらを満たせば海洋放出計画も「国際基準に合致」ということになるのなら、ほぼ全ての原発保有国は「基準合致」のお墨付きをもらえる。 ③【安全要求事項との適合評価】40年前の基準でも科学的?  3章では「安全性要求事項」との整合性がチェックされている。 表3:3章で整合性評価される安全性要求事項 節番号項目3.1規制管理と認可3.2管理放出のシステムとプロセスにおける安全に関する側面3.3汚染源の特性評価3.4放射線環境影響評価3.5汚染源および環境のモニタリング3.6利害関係者の参画3.7職業被ばく防護  例えば3章4節では、東電の「環境影響評価」がIAEAの基準に沿って実施されているかチェックしている。この東電の「放射線環境影響評価」は、IAEAが「(処理水海洋放出による)人間と環境への影響は無視できる程度」と結論づける根拠となったものだ。  例えば、IAEAの基準「放射線防護と放射線源の安全:国際基本安全基準」(GSR Part3)には、影響評価について次のような規定がある。「安全評価は次のような形で行われるものとする。(a)被ばくが起こる経路を特定し、(b)通常運転時において被ばくが起こりうる可能性とその程度について確定すると共に合理的で実践可能な範囲で、あり得る被ばく影響の評価を行う」(同60頁)  これら基準に定められた評価項目を扱い、定められた手続きに沿って「環境影響評価」を実施すれば、この「国際基準に合致」したことになる。当該環境影響評価が、将来にわたる放射線影響リスクを網羅的かつ客観的に提示することまでは求められていない。そもそも網羅的な影響評価は不可能であり、不確実性が残ることは最初から許容されている。  例えばIAEAは、内部被ばくの影響評価に際して、極めて簡略化された推定値を用いることを容認している。具体的に言えば、国際放射性防護委員会(ICRP)の基準に基づき(1)カレイ目の魚類、(2)カニ、(3)昆布科の海藻、の3種類の海産物を通じた内部被ばくを評価すれば是とする。そして影響評価に際して用いる濃縮係数(汚染された海水からどの程度の放射性物質が水産物に取り込まれるかの指標)については、「魚類の濃縮係数はデータが不足しており不確実である」(同83頁)と認めている。IAEAは「海産物の摂取が主な被ばく源となる」(同72頁) と認めながらも、不確実性の高い内部被ばく評価で合格を与えているのだ。  東京電力は、水産物を通じた内部被ばく評価に際してIAEA技術報告書(TRS―422)に示された濃縮係数を用いている。水産物からの内部被ばくを評価する際に要となるのがこの濃縮係数だ。しかし、技術報告書TRS―422(2004年時点)に示された濃縮係数は20年も昔の数字であることを考慮しないといけない。さらにTRS―422に示された濃縮係数の多くは、前版である1985年の技術報告書(TRS―247)から更新されていない。「多くの要素について、完全な更新はこれまでのところ不可能で、そのためTRS―247に掲載された値が依然として現時点での最良の推定値となっている」(TRS―422、29頁)とIAEAが認める。つまり、ほとんどの値が1985年時点の推定値なのだ。  汚染された海水からどの魚種にどの程度の濃度で放射性物質が濃縮されるのか、の知識は40年近くの間IAEAの基準の中で更新されていない。それでもこの基準に依拠して内部被ばく推定を行えば、「国際基準に合致した科学的な評価」ということになってしまうのだ。  セシウムやストロンチウムを総量でどれくらい放出するのかも分かっておらず、トリチウムの放出量すら粗い推定値しかない。こんな前提条件で科学的・客観的な環境影響評価ができるはずがないのだ。この「国際基準」そのものに相当の欠陥があると言わざるを得ない。 ④「正当化」基準への適合は認められていない  重要な国際基準の一つについてはチェックすらされていない。この「包括報告書」のなかでIAEA自身が、安全基準の一つである「正当化(Justification)」について評価を放棄したことを認めている。「今回のIAEAの安全レビューの範囲には、海洋放出策について日本政府が行った正当化策の詳細に関する評価は含まれない」(同19頁)という。(詳しくは本誌8月号)  「正当化」とは「実施される行為によりもたらされる個人や社会の便益が、その行為による被害(社会的、経済的、環境的被害を含む)を上回ることを確認する」ことを求める基準(GSG―8)である。今回の場合で言えば「海洋放出により個人や社会が受ける便益は何か」「その便益は海洋放出によってもたらされる社会的、経済的被害を上回るものであるか」の確認と立証が求められる。この「正当化」基準に沿った評価が行われていないことについては内外の専門家から指摘がある。  これについて日本政府は「正当化」基準を考慮したと主張する。外務省の英文報告書(2023年7月31日)では「便益について、日本政府はALPS処理水の放出は2011年東日本大震災被災地の復興のために欠かせないものであると結論づけた。被害に関しては(中略)日本政府の考えでは海洋放出が環境や人々に否定的な影響を与える可能性は極めて低い」と述べる。  海洋放出が復興にどのように寄与して定量的にどんな便益をもたらすのか。風評被害や社会的影響も含めた害はどの程度になり、それを便益が上回るものなのか。IAEAの基準に沿った「正当化」が行われた形跡は全く見えない。  金科玉条のように振りかざされる「国際基準に合致」とは、こんな程度のことなのだ。  全文和訳を作らない政府とIAEA、内容を検証せず結論部だけ繰り返す報道機関ともに、このずさんな報告書の内容を国民から隠そうとしているようにしか見えない。 おまつ・りょう 1978年生まれ。 東大大学院人文社会系研究科修士課程修了。文科省長期留学生派遣制度でモスクワ大大学院留学後、通信社やシンクタンクでロシア・CIS地域、北東アジアのエネルギー問題を中心に経済調査・政策提言に従事。震災後は子ども被災者支援法の政府WGに参加。「廃炉制度研究会」主宰。

  • 【尾松亮】1Fで廃炉は行われていない!

    求められる法規制と原子炉の安定化  東京電力福島第一原発の廃炉は現在どこまで進んでいるのか。本誌で「廃炉の流儀」を連載している研究者・尾松亮さんに現状と課題をあらためて解説してもらった。 廃炉はどこまで進んだか  原発事故から12年が経過しようとしている。1F(福島第一原発)廃炉については「30~40年の廃炉」というフレーズが繰り返されてきた。最長40年として、その4分の1以上が過ぎたわけだが、廃炉工程はどこまで進んでいるのだろうか。 2011年12月に発表された初版「中長期ロードマップ」では、同年12月の事故収束宣言(ステップ2完了)を起点にして「10年以内に燃料デブリ取り出しの開始」という目標が示されていた。初版ロードマップに添付されたスケジュール表では、25年後までにデブリ取り出しを完了する目安も示している。そして原子炉の解体を含む「廃止措置」の行程を最長40年で終わらせるとしていた。 初版ロードマップに示されたスケジュール 主要工程項目時 期初版ロードマップの規定2023年2月現在の状況ロードマップの開始時期2011年12月収束宣言・ステップ2完了の時点―燃料デブリ取り出し開始2021年以内「10年以内」と規定繰り返し延期燃料デブリ取り出し完了2036年スケジュール表に20~25年後と目安が示されるロードマップから「取り出し完了」時期の規定は消える原子炉施設解体終了2051年「30年~40年後を目標」と規定ロードマップから「原子炉解体」の規定は消える  この当初スケジュールと照らし合わせると、現在の「廃炉工程」はどのくらい進んでいるのだろうか。昨年8月25日、東京電力は、2022年後半に取りかかる計画だった福島第一原子力発電所2号機の溶融燃料(デブリ)取り出しの時期について、23年度後半に延長することを発表した。デブリを取り出すロボットアームの改良、放射性物質が飛散するのを防ぐ装置の損傷、などが延期理由だ。ロードマップの「取り出し開始目標年」であった2021年にも、東電はコロナの影響を理由に「取り出し開始時期」を1年程度延期した経緯があり、延期決定が繰り返されている。 このまま、本当にデブリ取り出しに着手できるのか? 仮に着手できたとしても、このロボットアームで取り出せるのは「燃料デブリ1㌘程度」といわれる。40年後にあたる2051年まで残すところ28年で、3基の原子炉内外に溶け落ちた核燃料をすべて取り出し、高度に汚染された原子炉の解体を完了することは絶望的に思える。 それでも「廃炉終了」はできてしまう  2051年(ロードマップ開始から40年後)の廃炉完了なんて「無理だ」「フィクションだ」と思うかもしれない。しかし恐ろしいのはむしろ、それにもかかわらず「2051年1F廃炉終了はできてしまう」ということだ。 「中長期ロードマップ」が示す、デブリ取り出しや原子炉施設解体は東電と政府の「目標」にすぎない。当初目標未達で「ここまでで終了します」といっても、法的責任は問われないのだ。そもそも「中長期ロードマップ」は、東電と政府のさじ加減でいかようにも改訂が可能で、実際にこれまで初版が示した目標を骨抜きにする書き換えが繰り返し行われている。 2015年6月の第3回改訂版以降、「中長期ロードマップ」から「25年後」という「デブリ取り出し終了時期」の記述は見られなくなる。その結果、最新の第5回改訂版「中長期ロードマップ」(2019年12月)では「取り出し終了時期」が不明である。そもそも、ロードマップ終了時点(2051年)までにデブリ取り出しが終了するのかも曖昧になっている。 少なくとも、初版「中長期ロードマップ」は「40年後」までに4基の原子炉施設の解体終了を目指していた。「1~4号機の原子炉施設解体の終了時期としてステップ2完了から30~40年後を目標とする」(8頁)という記述は、そのことを明示している。 しかし、最新版「中長期ロードマップ」では「廃止措置の終了まで(目標はステップ2完了から30~40年後)」(12頁)という記述にとどまり、この「廃止措置の終了」が「デブリ取り出し終了」や「原子炉解体終了」を含む状態であるかは示されていない。 燃料デブリは取り出さず、損傷した原子炉はそのまま放置し、汚染水だけ海洋放出を済ませた時点で「これで我々の考える廃炉工程は完了です」と言うことは違法ではない。 実際は「保安・防護」作業  政府は「廃炉を前に進めるために処理水の海洋放出が必須」など、「廃炉を前に進める」というフレーズをよく使う。 しかし、実は福島第一原発では「廃炉(原子力施設廃止措置)」を前に進めることはできない。なぜなら、同原発で「廃炉」は行われておらず、そもそも廃炉の前提となる「廃炉計画」(廃止措置計画)も提出されていないからだ。 IAEAのガイドラインや原子力規制委員会の規則に従えば「廃炉(廃止措置)」とは「規制解除を目指す活動」と規定される。「規制解除」とはどういうことだろうか。原子力発電所には放射線管理区域など特別な防護措置や行動制限を求める「規制」が課せられている。施設解体や除染を徹底することでこの「規制」をなくし、敷地外の普通の地域と同じ扱いができるよう目指すのが「廃炉(廃止措置)」である。 原子力規制委員会規則によれば、廃炉終了のためには「核燃料物質の譲渡し完了」「放射線管理記録の引き渡し」などが求められる。つまり制度上は、「使用済み燃料も搬出され、放射線管理がこれ以上必要ない」状態を目指すプロセスが「廃炉」ということになる。 通常原発の「廃炉」であれば、前記のような「規制解除」を目指す廃止措置計画を原子力規制委員会に提出し、認可を得る必要がある。例えば福島第二原発の場合、一応は上記規則に従った廃止措置計画の審査・認可を受けている。この計画を変更する場合にも、やはり原子力規制委員会の審査が必要になる。 福島第一原発の場合、この廃止措置計画の提出も、原子力規制委員会による審査・認可も行われていない。「40年後終了目標」を示した政府と東電のロードマップは「廃止措置計画」ではない。現在、福島第一原発で行われている作業は「規制解除」を目指す工程としての「廃炉」ではないのだ。 それでは、福島第一原発で行われているのは一体何なのか。原子炉等規制法によれば、事故炉がある原発には「特定原子力施設」という特別な位置づけが与えられる。この「特定原子力施設」に対しては、通常原発に対する廃炉規則は適用されない。その代わり、事故でダメージを受けた原子炉施設や損傷した核燃料の安全性を保つための「保安・防護措置計画」の提出と実施が求められている。つまり福島第一原発で行われているのは、事故原発および損傷した核燃料の「保安・防護」に係る作業なのである。 いい加減な「完了」を防ぐ法規定を  筆者がさらに恐ろしいと思う動きがある。デブリ取り出しや原子炉解体の現時点の技術的困難を言い訳に、「デブリをそのままコンクリートで固めてしまえ」「原子炉施設は解体せずにそのままモニュメントとして残せばいい」という類いの提言が、あたかも「現実的な計画」として出され、それほど大きな批判も受けていないことだ。 昨年9月28日、日本テレビのインタビューに答えた更田豊志前原子力規制委員長は燃料デブリの扱いについて次のように述べた。「できるだけ量を減らす努力はするけど、あとは現場をいったん固めてしまう、安定化させてしまうということは、現実的な選択肢なんだと思います」。 https://www.youtube.com/watch?v=O-_RzBZKLKU  「その場でいったん固めるのが現実的だ」と更田氏は言う。しかしこのデブリ固定化案は、「将来的に発生する放射性廃棄物を最小限に抑える」IAEA原則に反するため、チェルノブイリの廃炉工程で却下された案である(廃炉の流儀第33回)。 住民不在の計画変更、事実上の廃炉断念案が承認されてしまうことは防ぐべきだ。事故の起きた原発の後始末を中途半端な状態で「終了」し、加害企業が他の原発の再稼働や新型炉の建設を認められるようなことを、私たちは受け入れてしまうのか、それが問われている。そのためにも「廃炉完了」の要件を定め、その完了を東電と政府に義務づける「福島第一原発廃炉法」の制定が必要なのだ。 「安定化」「監視貯蔵」段階を制度に組み込め  仮に「廃炉法」によって、「燃料デブリ取り出し」「原子炉を含む施設解体」「敷地の基準値未満へのクリーンアップ」までを廃炉完了要件として定めたとする。しかし、そのような完了状態の達成はとてもあと28年ではできないだろう。これが多くの専門家の意見である。 だとするとさらに数十年、全体で100年以上かかる工程を想定しなければならない。その場合、直近10年、20年、何をするべきなのか。 あくまで海外の廃炉事例を調査してきた研究者としての私見を述べる。 1、「事故で損傷し、耐震性の低下した施設の安定化」、2、「津波や大規模地震に備えるための防災強化」、3、「追加の環境汚染を防止する対策強化」に注力する期間を設けた方がよいのではないか。取り出せても数㌘ならデブリ取り出し開始を急いで、リスクを高める必要はない。しかし、将来のデブリ取り出しが絶望的になるような「デブリのコンクリート固化」や、「原子炉石棺化」というようなことはしない。 溶融燃料や未搬出の使用済み核燃料を起源とする事故再発を防ぎつつ、周辺環境への汚染流出を最小化し、その「安定化期間」を通じて「将来の廃炉完了」に向けた技術開発を続ける。汚染水海洋放出は撤回し、放射能減衰を図りつつトリチウムを含む高度な分離技術開発を進める。それを政府と東電に「廃炉法」で義務づけるのだ。 法律にする以上、その計画の内容は、少なくとも国民に選ばれた議会が審議し、改定に際しても国会審議が必要になる。いままでのロードマップ改定のような国民不在の計画変更は防げる。 スリーマイル、チェルノブイリの廃炉法 チェルノブイリ原発 スリーマイル原発  参考にすべきは、チェルノブイリ原発の工程における「安定化」のアプローチ。そしてスリーマイル原発2号機の工程における「無期限の監視貯蔵」という考え方だ。 1986年に事故が起きたチェルノブイリ原発4号機にはコンクリート製シェルター「石棺」が被せられた。その後91年に当時のソ連国立研究所によって、石棺を含む4号機施設の長期的な安全性確保のために複数の案が検討された。国際コンペなどを経て採用されたのは、短期的には施設の倒壊を防ぐため補強などの「安定化(Stabilization)」の措置を行いつつ、遠い将来のデブリ取り出しを目指し続ける、という計画であった。原子炉を覆う新シェルター内部で将来的なデブリ取り出しを目指す計画を、ウクライナ議会は法制化している。(2009年廃炉国家プログラム法) スリーマイル原発2号機では1990年にデブリ取り出しを完了したが、その後原子炉解体に着手せず「無期限の監視貯蔵」を認めた。汚染された原子炉を即時解体すれば、廃炉期間は短縮できても労働者の被曝、環境汚染が増える。それを避けるための監視貯蔵制度である。その結果、スリーマイルでは事故から44年経過した現在もなお原子炉解体に着手していない。 チェルノブイリもスリーマイルも、40年をゆうに超える長期の廃炉計画を前提としている。それと同時に、両事例ともに「デブリ取り出し」、「敷地のクリーンアップ」まで完遂する法的義務を事業者(※チェルノブイリの場合、国営事業者)に課している。技術的に困難でも、廃炉断念案を認めていないのだ。 少なくとも事故後数十年の間は、ダメージを受け老朽化した施設の安定化、追加の環境汚染防止、労働者被曝低減を最優先とする。しかし将来的な廃炉完了要件を法的に定め、その達成を義務づける。 チェルノブイリ、スリーマイルが採用したこのアプローチは、福島第一原発でも取り入れる必要があるのではないか。 おまつ・りょう 1978年生まれ。 東大大学院人文社会系研究科修士課程修了。文科省長期留学生派遣制度でモスクワ大大学院留学後、通信社やシンクタンクでロシア・CIS地域、北東アジアのエネルギー問題を中心に経済調査・政策提言に従事。震災後は子ども・被災者支援法の政府WGに参加。「廃炉制度研究会」主宰。 東洋大学国際共生社会研究センター(客員研究員・RA) あわせて読みたい 【原発事故から12年】終わらない原発災害 フクイチ核災害は継続中【春橋哲史】特別ワイド版