辞職勧告を拒否した石田典男会津若松市議

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辞職勧告を拒否した石田典男会津若松市議

 会津若松市議会は12月1日、石田典男議員(63、6期)に対する辞職勧告決議を賛成多数で可決した。決議案は同日開会した12月定例会議の本会議で審議され、石田議員と清川雅史議長、退席した4人、欠席した1人を除く19人で採決、全員が賛成した。

石田典男議員(63、6期)に対する辞職勧告決議を賛成多数で可決


 石田議員は会津若松地方広域市町村圏整備組合が2021年に行った新ごみ焼却施設の入札をめぐり、市の担当職員に非開示資料の閲覧を執拗に求めたり、入札参加予定企業の営業活動に同行するなどしていた。(詳細は本誌昨年11月号を参照)


 決議の採決結果は別掲の通り。清川議長は中立を守る立場上、採決に加わらなかったが、仮に議長でなくても石田議員と同じ会派に所属することから、市民クラブの他議員と一緒に退席していたとみられる。

 「10月下旬に開かれた会派代表者会議で石田議員の処分内容が話し合われたが、市民クラブは『厳重注意でいいのではないか』とかばったものの他会派は『辞職勧告すべき』と主張した。市民クラブとしては〝仲間〟への辞職勧告決議案が出されれば賛成するわけにはいかないし、かと言って反対もしづらいので、退席して採決に加わらない方法を選択した」(事情通)

 決議案は当初、11月9日開会の臨時会で採決する予定だったが、元職員による約1億8000万円の公金詐取事件(詳細は本誌昨年12月号を参照)が発覚したため、扱いが先送りされた経緯がある。


 今回の採決前には、石田議員の一連の行為が議員政治倫理条例に違反するか否かについて市政治倫理審査会(中里真委員長=福島大学行政政策学類准教授)が審査を行い、清川議長に報告書(10月4日付)を提出していた。そこには《石田議員が会津若松市職員であるa氏に対し、本件ごみ焼却施設計画に関する非開示の資料の開示を何度も求めた事実はあったと判断します》《一連の行為は特異な行動であった》《石田議員の行為は公正な職務を妨げる行為と認められます》などと書かれ、《会津若松市議会議員政治倫理条例第4条第1項第5号に違反する》と結論付けていた。

 「非開示資料を石田議員に見せた市職員a氏は減給6カ月の懲戒処分を受けた後、市を退職している。それを基準に考えると、議員に減給処分は科せないし、懲罰の対象にもならないため、辞職勧告は妥当な処分だと思う」(ある議員)

 とはいえ、辞職勧告決議に法的拘束力はなく、石田議員も採決後のマスコミ取材に「決議は重く受け止めるが、後援会とも相談し議員活動は続けていく」とコメントしている。

 「今後の焦点は、8月の任期満了を受けて行われる市議選に石田議員が出た時、有権者がどう判断するかです。そこで当選すれば、石田議員は『有権者にとって必要な議員』ということになる。有権者の良識が問われる選挙になると思います」(同)

 渦中の議員に、市民がどのような審判を下すのか注目される。

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