政経東北|多様化時代の福島を読み解く

【福島刑務所】受刑者に期限切れ防塵マスク

 昨年3月に福島刑務所(福島市)で、当時60歳の男性受刑者が同室者3人から集団暴行を受け死亡した。傷害罪に問われている主犯の小林久被告に2月3日、判決が言い渡される予定(本稿執筆は1月下旬)。事件時、刑務官が異変を放置していたことが内部文書で明らかになったが、問題は他にもある。刑務作業に使う防塵マスクを使用期限が切れたまま使わせていたのだ。元受刑者が体験を語った。

目に余る福島刑務所の人権侵害

 本誌は昨年11月号で、開示請求で手に入れた公文書を基に、死亡した男性受刑者が同室者の男3人から集団暴行を受けていたにもかかわらず、刑務官が異変を放置していた問題を報じた。3人は傷害致死ではなく傷害の罪に問われた。従犯の佐々木潤受刑者、菊池巧受刑者には昨年10月に懲役1年が言い渡された。

 この事件は、被害者の男性受刑者が死亡したことで報道され、裁判にもなり公に知れ渡った。だが、社会から隔絶された刑務所は、問題行動が起きても外部の目が入りにくく、ブラックボックスとなっている。

 問題行動は受刑者だけが起こすわけではない。名古屋刑務所では多数の刑務官が受刑者を暴行していたことが分かっている。

 福島刑務所では、刑務作業で生じる粉塵を吸い込むのを防ぐためのマスクが交換されず、使用期限を大幅に超えた使用を強いられていた。

 受刑者同士の暴行や刑務官による残虐行為に比べれば「小さな問題」かもしれない。だが見過ごせば、今回の集団暴行死のような、より大きな事件につながりかねない。期限切れ防塵マスク問題について、薬物犯罪で懲役刑を受け、福島刑務所に2021年12月から22年10月まで入所していた40代の男性がつけていた日記を開きながら振り返る。

 「新型コロナの観察期間を終え、2022年1月12日から刑務所内の木工工場に配役になりました。私は木製のおもちゃを作るために、木の表面を電動式の紙やすりを使って磨く作業を担当しました。細かい木の粉を口や鼻から吸い込むのを防ぐために、防塵マスクを着用します。14日から使わされたマスクには使用期限が確か『13時間』と書いてありました。しかし、作業を監督する刑務官からは何の説明もなく、少なくとも3カ月は使わされました。一度も交換されることはありませんでした」(男性)

 男性によると、使用していたのは興研社製。筆者がネットで検索した画像を示して、同じ物はどれか聞くと、「ハイラックマスク550」(使用限度12時間)が似ているという。

 刑務作業は昼休憩1時間を含めて平日の午前8時から午後5時。防塵マスクが必要となる細かい木くずが出る作業は、そのうち2~3時間だった。少なく見積もっても約1週間で使用期限を迎えるが、男性は約3カ月間の使用を強いられたという。自分よりも先に木工作業に従事していた受刑者にマスクが交換されているか聞いたが、「全然交換してくれないよ」と言った。

 男性の日記には、2022年1月14日の作業から防塵マスクを使い始めたと書いてある。使用期限を超えて使わされていたこととの因果関係は不明だが、口元に湿疹ができ、気分が悪くなった。しかし、交換の指示は一向に出ない。男性は2月16日に工場担当の刑務官B氏に交換を申し出た。B氏は男性にとって、刑務所に何かを申し出る際の窓口になる身近な刑務官だった。見た目は30代に映った。

 男性は内省のために毎日の出来事をノートに欠かさず書いていた。以下はその抜粋。

×  ×  ×  ×

 2月16日

 工場でマスクの交換を願い出るも断られる。(A=私、B=担当)

 還房(筆者注:個人の居室に帰ること)してから、

 どのくらいの日数で交換してもらえるのか?

 特に期間で決めてない。作業内容によって頻度が違うから。

 メンドクサイことを言うようですが、マスクに使用限度13時間と書いてあります。因果関係は分からないが、吹き出物がひどい。実際、使っていて汚いので、定期的に交換してほしい。

 メンドクサイことを言うな。ダメだ。

 まだ分からないが、苦情の申し出をする場合、施設長に対してでよいのか。相談する順番として、まずオヤジ(筆者注:刑務官のこと)に相談しました。

 自分で(生活のしおりを)読め。

×  ×  ×  ×

 男性は改善要求や抗議ではなく、あくまでマスク交換はどこに申し出ればいいかと手続きを聞いた。B氏は答えず、受刑者に渡される刑務所での暮らしや手続きをまとめた冊子に目を通すよう言った。

 1回目の交換拒否から1カ月後の3月16日、福島県沖を大地震が襲い、刑務作業は休みとなった。刑務所内では新型コロナが流行していた。不安を感じた男性は翌17日、巡回に来た夜勤の刑務官に自身の体調の報告と、B氏にマスク交換を申し出る手続きについて相談したいと伝えた。

 B氏が来て「今の状況を分かっているのか。夜勤者に面倒をかけるな」と言った。理由を話すと「それはお前の主観だろ」と言われたので「主観以外に何を言えばいいんですか」と大声で言い返した。口論になった。

 大声を出した時点で反抗的と見なされ、懲罰を受ける可能性がある。男性は申し出すら受け付けてもらえないのは理不尽だと思ったので、問題があることを周りの受刑者に聞こえるようにあえて大声を出した。

「相談に値しない」とされた願い

 翌日の刑務作業からペナルティーを科された。木工作業は50人くらいがいる部屋で、学校の教室のように受刑者が作業席に座り、前を一斉に向いて作業する。教壇に当たる位置にはB氏がいる。男性はそれまで後ろから2番目の席だったが、口論の翌日、前から2番目に変えられた。B氏の目の前だ。

 4月の4日か5日に「相談願」を処遇首席宛てに出した。「刑務所内に法的な相談をする相手がいないので全く分からない。外部機関も含めてどこに相談したらいいか」という趣旨のことを書いた。受刑者のあらゆる申し出は書面で行われ、願箋と呼ばれる。

 同6日に作業場でB氏に呼び出され、「相談に値しない」と言われた。B氏には水際で何度も申し出を拒否され、不信感を持っていたので「誰からの返答ですか」と聞くと「幹部だ」と言う。

 男性は作業席に着いた。離席の許可を得て、再び前にいるB氏のもとへ行った。

男性 幹部というのは誰ですか。

B氏 知らん。

男性 願箋には処遇首席宛てで書いたので、それは処遇首席の返答と解してよろしいですね。

B氏 騒ぐんじゃねえ。

 B氏は責任者について明確に答えようとしなかった。男性は思わずにらみつけた。B氏は「なんだ、その態度は!」と10回ほど言い、担当部署に電話をかけた。すると処遇課から別の刑務官2人が来て、男性は連行された。刑務官をにらみつけた行為が「反則事項」とされた。居住場所を調査棟に移され、2~3週間取り調べを受けた。

 取り調べを受ける以外の時間は、これまでの木工作業から、独房の床の上にあぐらか正座で座り、新聞紙を数ミ  リ単位にちぎる作業に変わった。「白河だるまに使う」と聞かされた。

 男性は別の刑務所にいた時、受刑者から正方形の木の板にひたすら紙やすりをかける作業があったと聞いた。コップを置くコースターになるらしい。「らしい」というのは、果たして極限まで人力で磨き上げる必要があるのか疑問で、完成品が出回っているかどうか確証がないからだ。

 産業が高度化し、懲役囚に回す手作業は減っているという。刑務所には「虚無に襲われる作業」というのが存在しているようだ。

 刑務所内の懲罰委員会で、男性に15日間の懲罰が言い渡された。新聞紙をちぎる作業はなくなったが、代わりに、床に座って「何もしないこと」を科された。男性は「さすがに精神的にこたえた」と振り返る。

 懲罰期間が終わると、白河だるまを手で形作る作業に回された。周りは高齢者ばかりで、作業自体は大変ではなかった。防塵マスクを付けることもなくなった。

 「B氏をにらみつけたことは確かです。懲罰になったのは仕方ないと今でも思っています。ただ、使用期限を超えた防塵マスクをずっと使わされたのは明らかにおかしい。受刑者だからないがしろに扱っていいという問題ではない」(男性)

刑務官「よっぽど国はバカなんだな」

 B氏には公務員としての自覚がないのでは、と疑問に思うこともあった。新型コロナ対策として、政府が行った住民税非課税世帯対象の臨時特別給付金10万円をめぐってのことだ。給付金は住民基本台帳に基づいて支給された。受刑者も、刑務所が収容前の住所の自治体に「在所証明書」を発行すれば受給できた。ただし、刑務所があえて知らせることはなく、受刑者たちの口コミで広がった。

 男性は前述の懲罰を受ける前、B氏に在所証明書の発行を求めたが、答えは「やり方を知らん」の一点張りだった。男性が知っているだけでも2、3人が、こうしたB氏の対応により臨時特別給付金を受給できなかった。

 公務員として不適切な言動もあった。「お前ら、刑務所で税金使って3食飯食って、その上給付金もらって心が痛まないのか」。男性に対しては「生活保護もらって国に申し訳ないのか」とも言った。男性が「利用できる制度は利用しようという考えです」と答えると、「よっぽど国はバカなんだな」と言い放った。

 「刑務所に入っている人たちが臨時特別給付金をもらうのはおかしいと思う人が多いのも事実でしょう。ただ、制度の適切な運用を求めているのに、やり方すら教えないのは問題。はっきり言って、公務員の言動ではありません」(男性)

 懲罰が解けた後は、担当する刑務官がB氏から別の人に代わり、受給に必要な書類を発行してもらうことができた。刑務官によって対応が違う一貫性のなさも、男性には「福島刑務所は組織としてのガバナンスが機能していない」と映った。

 本誌は福島刑務所の五十嵐定一所長宛てに質問状を送り、

 ①期限切れ防塵マスクの使用を受刑者に強いたこと。

 ②受刑者の申し出を聞き入れず、新型コロナの給付金のための手続きをB氏が怠ったこと。

 ③受刑者による集団暴行死事件ついて、五十嵐所長は「刑務官が放置していた」との趣旨を文書に記したが、「刑務官が異変を放置していた」という解釈でいいか。

 などについて聞いた。

 後日、庶務課から電話で回答が寄せられた。

 「個別の事案には答えられない」とした上で、①、②については「刑務所としては適切に運用していると認識している」と言う。「一部で認識から外れる運用がされていたということか」と筆者が尋ねると、「被収容者のプライバシーに関わるので個別の事案に答えることはできない」。男性本人から記事にする承諾を得て取材しているのだが……。

 ③の五十嵐所長が「刑務官が放置した」と記した文書については、  「見て見ぬふりという意味の『放置』ではなく、結果として被収容者が死亡したことを受けての注意喚起のために出した文書だ」と言う。裁判では、暴行を受けていた受刑者が刑務官に転室を訴えても「部屋がない」と断られたとの証言がある(表参照)。「異変の見て見ぬふり」に当たるのではないか。

更生の途上にて思うこと

 男性は2022年10月に刑務所を出所後、首都圏で行政の支援を得て資格を取り、住居も確保して定職に就いている。有罪判決が下される前、拘置所にいた時から支援団体とコンタクトを取り、出所後の手筈を整えていた。

 「何度も刑務所のお世話になっています。40代になってもこのままではまずいと考え、正業に就くことを目指しました。決して刑務所の矯正教育のおかげではないと言いたい」(男性)

 だが、刑務所での生活がなければ正業に就こうと思わなかったのも確かだ。

 「懲役を受けて良かったことは、自分の人生を考える時間ができたことです。B氏から理不尽な扱いを受け、出所後すぐは怒りが収まらず、健康被害に対する損害賠償を求めて国を提訴しようとも考えました。ですが出所後は資格取得や職探し、日常生活などで忙しく、考える暇もなくなっていた。今は、訴えようと思うほどの怒りはない。これでいいんだと思います」(同)

 男性が取材に応じたのは、「刑務所での暮らしが過去のものとなる中、あの時受けた理不尽な気持ちを何らかの形にしたかったから」だという。福島刑務所には、裁判にならないからと放置していい問題ではないことを指摘したい。刑務官の教育に努め、受刑者の人権をないがしろにしない対応に改める責任がある。

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