【会津坂下町】集落協定交付金着服事件を追う

【会津坂下町】集落協定交付金着服事件を追う

 2023年9月、会津坂下町朝立地区の農業者らでつくる「朝立集落協定」で、前代表の男性が国などからの交付金1630万円を着服していた事件が報じられた。事件を調査した行政機関が作成した文書からは、町が交付金支給の認定取り消しを恐れて穏便に済まそうとし、県の法務担当部署から「隠蔽を図っている」と指摘されていたことが分かった。(小池航)

「町は隠蔽を図った」と県の法務担当

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 2023年9月16日、福島民報に次のような記事が載った。

 《会津坂下町朝立地区の農業者らでつくる「朝立集落協定」の前代表の男性が、国などからの交付金1630万円を着服していたことが15日、町への取材で分かった。全額を弁済しており、同集落協定や町は刑事告訴しない方針。

 同集落協定には、農地保全などを目的に、朝立地区や周辺地区の農業者ら約20人が参加している。中山間地域等直接支払制度の対象として国、県、町から合わせて年間約650万円の交付を受けている。

 町によると男性は、工事の契約書や領収書を偽造したり、草刈り回数を水増ししたりして交付金の一部を着服し、借金返済や生活費に充てていたもようだ。男性は2017(平成29)年度から代表になったが、代表になる前から予算を管理する立場にいたという。

 着服は少なくとも2011年度から2020(令和2)年度までの10年間に及んでいた。2010年度以前については資料がないため調査できなかったが、男性はそれ以前の着服は「ない」と話しているという。2022年3月に関係者から町に指摘があり、町などが調査を進めてきた。近く集落協定関係者への説明の場が設けられる見通し。

 町は朝立集落協定を含む町内の全集落協定に対し、監事を置くよう指導した他、町が作成した運用規定を周知するなどして再発防止に努めるとしている》

朝立地区内を通る旧街道
朝立地区内を通る旧街道

 集落協定とは、「中山間地域等直接支払制度」に基づく農村支援の仕組み。耕作が不利な中山間地の集落に住む人々が合意形成して集落協定に参加し、行政が協定に助成金を支給する。同制度は、国際化が進み農産物の輸入が増える中で、耕作条件の悪い中山間地域の自立・発展を支援しようと2000年度から始まった。

 5年度ごとに第1期、第2期とスパンを分けつつ発展し、現在は第5期に当たる。集落協定は2022年度現在、全国に約2万3000協定存在し、県内には1051協定ある。会津坂下町には朝立地区を含む6協定ある。

 交付金は国と集落協定が所在する都道府県、市町村が負担するので公金だ。集落協定は毎年度、交付金を何に使ったか会計を記録し、市町村に報告しなければならない。市町村は集落協定が作成した会計資料を検査し、都道府県に上げてまとめて、農水省に報告という形を取る。

 会津坂下町の朝立集落協定で起きた交付金着服事件は、集落協定内の会計管理が2000年の結成時から男性X氏1人(2017~2021年度は代表)に任され、長期にわたり内部監査体制が機能していなかったことに起因する。チェックする責任がある町は不正を見抜けず、もっと言えば集落協定関係者から疑惑が寄せられても積極的に調査せず、県に通報→県から町への事実確認があってようやく重い腰を上げた。

 なぜ、そうと断言できるのか。

 ここに筆者が県や東北農政局への公文書開示請求で得た資料がある。読み解くと、①町が、朝立集落協定が認定取り消しを受けて交付金不支給になることを恐れ、着服を穏便に済ませようとした②県の法務を担当する文書法務課から「隠蔽を図っているのではないか」と指摘されていた③X氏は着服が認定された1630万円余りを「自主返還」したとされるが、着服を認めるまでに言い逃れを重ね、返還が遅延していた④騙されていた他の集落協定参加者は怒りが収まらず、その矛先は着服を穏便に済ませようとした町にも向いていた――等々が明らかになったのだ。

 以下に引用するのは、県農村振興課が町への聞き取りや東北農政局との調整を経てまとめ、同局に提出した「中山間地域等直接支払交付金に係る不適正事案について(2023年3月16日付)」。着服事件をめぐる最終報告で、町と県の「公式見解」と言える公文書だ(和暦は本誌で西暦に直した。以下、引用する文中でも同)。

町の確認不足も原因

会津坂下町役場
会津坂下町役場

 《2011年度から20年度にかけて、前代表による架空の道路・水路工事の計上、実績のない総会・役員会・草刈り等に要した経費の計上及び書類の不備により支出妥当性を確認できない経費の支払い等の不適正な支出(以下、「不適正使用額」という)が認められた。

 前代表は、不適正使用額の一部については横領を認め、残りの額は「協定活動として使用した。金銭管理の不手際で不明瞭になった」と主張しつつも、不適正使用額の全額を集落協定に返還した》

 「不適正事案が発生した要因」では、次のように報告している。

 ①集落協定における制度への理解不足

 《本交付金の使途については、協定参加者の合意により決定されるものであり、集落協定が交付金の使用方法を決定・変更する際には、総会等の集落内の話合いや説明により適切な合意形成を図る必要があるが、2017~19年度は、協定において総会が開催されていなかった。

 また、協定参加者は総会資料に記載された事業報告、決算書から不適正な事案に気付く機会はあったものの、長年に渡り見過ごされてきたとおり、交付金の適正な執行に対する意識や理解も不足していた》

 ②協定の運営体制の不備

 《集落協定内の役割分担(役員の選任)はなされていたが、協定の会計経理及び書類作成等主要な事務を特定の役員(X氏:本誌注、原文では着服した男性のイニシャル)のみが担う体制となっていた。また、同役員が通帳及び代表者印を保管していたほか、交付金は手持ち現金管理しており、かつ、会計監査役が設けられていないなど内部統制が図られていなかった》

 ③町の確認不足等

 《領収書等の偽造については、判別することが出来なかった。

 また、交付金の使用方法や協定参加者などが変更されていたが、必要な協定の変更の届出が町に提出されておらず、町において変更があることを把握していなかった。

 さらに、積立や繰越を行う際には、その目的や積立・使途計画等を適正に整理しておく必要があるが、多額の繰越金がある年度についても整理していないにもかかわらず、協定の変更の届出が町に提出がなく、町において指導をしていなかった》

 冒頭の福島民報記事では、「2022年3月に関係者から町に指摘があり、町などが調査を進めてきた」とあるが、実は、朝立集落協定に何らかのトラブルがあるとの報告は、遅くとも21年12月には町に寄せられていた。

 県保有の文書に、県会津農林事務所宛てに朝立集落協定参加者の名で2022年3月11日付で提出された「要望書」がある。「別の協定参加者が町役場に相談を依頼した文書の写しを入手した」として添付してあった。

町長宛ての要望書

古川庄平町長
古川庄平町長

 添付文書は、古川庄平町長宛てに同7日付で出された「朝立集落協定不祥事案の相談について」。2021年12月1日に集落協定が開いた集会についての内容が書かれていた。要約すると、①総会が6年間開催されていない②総会資料と議事録を偽造し、町役場に虚偽報告している③交付金を私的流用している④監査不在であり、町役場が行っている。集会で町職員がこの件について見解を述べた⑤2019年度の決算書では260万円余りが使われず繰り越している。町から会計内容を確認したいと打診があった。

 この訴えの通りとすると、④のタイミングから町職員が集会に立ち会い、①~⑤の不正会計疑惑について耳にしていたと思われる。集落協定の集会から3カ月後の2022年3月に前記「要望書」などを通じて集落協定のトラブルが県の知るところとなり、県は町に事実確認した。

 X氏は当初着服を認めず、会計書類を「火事で燃えた」などと言い逃れしていた。だが町、県、東北農政局が過去10年間の会計資料を調べると認めた。前出の報告書によると、X氏は朝立集落協定成立時の2000年度から会計を仕切っていたという。

 着服が認定された交付金は、集落協定の認定取り消しを避けるため、罰則を科せられない「自主返還」という形が取られた。交付金の返還方法は、当初予定では2023年4月末をめどにX氏から回収し、町の同年6月定例会に予算計上することとなったが、ここで一波乱あった。

 同年4月28日の県会津農林事務所と県農村振興課の電話受信報告によると、同日午後4時に町から報告があった。

 「X氏から朝立集落協定への返還金の振り込み期限が本日28日(金)であったが、振り込みはなされなかった」という。朝立集落協定の現代表がX氏に確認したところ「親戚から金を集めていたが、コロナ感染などにより金策に動くことができず、返還金を用意できなかった」と言い訳があった。集落協定は、返還期限を5月10日(水)に延長することにした。

 これに東北農政局が詰め寄る。5月1日(月)午前9時に県農村振興課に指示があった。

 「X氏が自主返還すると約束した以上、集落協定代表が負担するなどして必ず返還すること。集落協定役員に同等の責任がある。自主返還できなければ、返還額が増えることとなる(交付決定取消となれば、過去5年間の交付金全額+加算金10・95%/年の返還)」

 言わば最後通牒。東北農政局は集落協定参加者の連帯責任と、交付取り消しによる返還金増額に言及したのだ。

 その後、町から県会津農林事務所に入金の報告があった。

 《本日、協定の口座の残額が1630万8158円であることを確認した。金額は、県と町が東北農政局に報告した不適正使用額と同額である》 《前代表(本誌注:X氏)の入金の期限を5月30日としていたことから、町は前代表に5月31日AMまでに、不適正使用額の残金を入金するよう促した(前代表は、親戚から500万円×2名、600万円×1名を借入、入金する予定だった)》

 X氏からの返還を確認したことで、町は朝立集落協定の着服事件を対外的に知らせることにした。

 《当該協定口座に不適正使用額全額の入金があったことから、町は町長出席のもと、今後の対応を検討する。副町長と産業課長、班長の打合せでは、6月町議会で経過報告、9月補正で県に返還を予定の案である》

 県の担当者の手書きのメモには「町の全体協議会(議会)の『その他』で報告したい」と町の意向が記されている。だが、6月定例会の全員協議会で報告する町の思惑は外れる。集落協定内部から、町が公表しようとしていた内容に対し「X氏の疑惑全てではない」との不満が寄せられたからだ。

 県会津農林事務所農業振興普及部が2023年6月15日に町産業課農林振興班の渡部班長からの電話報告を記録した文書には次のように書かれていた。

 《町は、6月16日に(開かれる)町議会全員協議会で、別添の内容を報告するとの説明をおこなったところ、協定側から以下の意見があった。

 〇協定員に説明をしていない中での議会報告はやめてほしい。

 〇町が公表しようとしている内容では納得いかない。不適正使用の事実を全て明らかにするべきである》

公表を避ける理由

 集落協定は同22日に役員会を開き、町が公表する予定の内容について協議することにした。町は役員会に出席し、X氏に不満を抱く集落協定参加者が求める「全てを公表した場合」の影響について集落協定に説明することにした。そのうえで、協定が決めたことを尊重する考えだった。この方針は「町長了承済」との記載もあった。

 町は「全てを明らかにした場合のリスク」を恐れていた。交付決定が取り消されるのではないか。取り消された場合、現在の返還額1600万円に加算金が課されるのではないか。中山間地域等支払制度は2024年度で第5期を終えるが、朝立集落協定は事業を継続できるのか。

 県会津農林事務所農業振興普及部の武藤副部長が、県農村振興課と町とそれぞれ調整した。以下のやり取りは2023年6月19日の電話送受信記録票より。

 県会津農林事務所の武藤副部長は県農村振興課の木村副課長に電話した。

 武藤副部長「報告書提出から本省(農林水産省)も経て、今になって、交付決定取り消しはあるのか」

 木村副課長「可能性はゼロではない」

 武藤副部長「いつ、はっきりするのか」

 木村副課長「分からない」

 武藤副部長「町は自主返還で9月議会に予算を計上する考えである。また、公表についても検討している。全てストップさせた方が良いのではないか」

 木村副課長「その方が良いと思う」

 武藤副部長「町に伝える」

 県会津農林事務所から町に報告がいった。

 武藤副部長「全てを公表した場合の交付決定取り消しの可能性についての本庁回答は、公表の有無に関係なく交付決定取り消しの可能性があるとのこと」

 町農林振興班の渡部班長「報告書を3月に提出し、本省説明も終了し、3カ月も経過している中であるのと、これまで県会津農林事務所と返還額の精査や、公表の仕方、自主返還時期などの協議を進めてきた中で、今さら交付決定取り消しの可能性がありますとは納得できない」

 武藤副部長「普及部としても驚いている」

 渡部班長「そうであれば、協定との公表の仕方や返還時期の調整等は一時ストップでよいか」

 武藤副部長「ストップでよい。町の認識を農村振興課に伝える」

 武藤副部長は県農村振興課の木村副課長に町の意向を報告した。

 武藤副部長「町は、報告書を3月に提出し、本省説明も終了し、3カ月も経過している中で、今さら交付決定取り消しの可能性があるとの話は理解できないと言っている」

 木村副課長「そういう認識ですか」

 武藤副部長「会津農林事務所も同じ認識だ。ちなみに、いつはっきりするのか」

 木村副課長「先程、東北農政局に確認したところ、未だ局の会計課に今回の件について話をしておらず、はっきりする時期が分からないとのこと。局担当は今週中に話をするとのこと。その上で、会計課が交付決定取り消しの案件かどうかを判断する。最終的には局長の判断で決まるとのこと」

 東北農政局内部でも会計課は手厳しかった。町と県が作成した報告書の記述「交付金を自主返還とする」としたことに対し注文をつけた。①町が刑事告訴をしない理由は何か、町にすれば、偽装された書類が提出され、交付金をごまかされたのではないか②にもかかわらず、交付決定取り消しとせず、自主返還とする理由は何か――などと迫った。

 町と県は、町が刑事告訴をしないのは「X氏が強く反省し、既に集落内で地位や信頼を失うなど社会的制裁を受けている」「集落協定は自ら不適切の事実を明らかにし、不適切処理をした全額を返還する意思を示していた」「町の命令に応じて返還が可能」と理論立てた。

 だが、東北農政局と同様、県文書法務課の法務担当者も町と県の担当部署の説明に納得していなかった。2023年7月27日に県農村振興課の木村副課長が文書法務課に相談する。次の意見が出た。

 《町の回答では、「X氏が社会的制裁を受けている」としているが、実際に制裁を受けているのか判断できない。町が地域や今後の取組を考慮して法的措置を行わないとしているとの説明も理由にはならない》

 県文書法務課は「町は集落と共に、事実を隠蔽していると考えられる」とまで言い切った。

 結果からすると、町はX氏による「自主返還」という形を貫き、交付金取り消しを免れ、刑事告訴もしなかった。2023年9月13日の町議会全員協議会で、初めて着服事件を対外的に報告した。町は県や東北農政局と調整し、議会報告のタイミングを見計らっていた。交付金を返還するには議会の承認が必要なので、報告は避けられない。町が町民説明会や記者会見で着服事件を公表したわけではなく、議会への報告を受けてマスコミが町に取材し報じた点が重要だ。

 報道後の同年9月21日には、県農村振興課の木村副課長が県監査委員事務局に呼び出され聴取を受けた。事務局の富山主幹は「県が直接朝立協定の実績確認をしていたのであれば、今回の件は防げたのではないか」と質問した。木村副課長は「本事業は間接補助事業のため、事業実施主体である会津坂下町が根拠書類及び現地確認等を行うので、県が直接朝立集落協定を確認するものではない」と答えた。

X氏の職歴を過信

 今回の着服事件で一番悪いのは、言うまでもなく2017~2021年度まで朝立集落協定の代表を務め、25年前の設立当初から会計処理を実質1人で担っていたX氏だ。名目上会計を任されていたが口を挟まなかった役員ら協定参加者にも責任はある。町が2023年3月15日付で県会津農林事務所に提出した報告書では、集落協定がX氏の不正に気付かなかった原因の一つに「区域における農地所有者の大半が他産業に従事し、耕作の大半を入作者に委託していることを背景に、協定参加者の農業生産や農用地保全等に対する関心が薄れている」と、産業構造の変化と農業だけで食べていくのが難しい現実を挙げる。会計の根拠書類と照らし合わせず、工事の現地確認でX氏の不正を見抜けなかった町も責任は逃れられない。

 それにしても、10年という長期にわたり少なくとも1600万円を疑われることなく着服したX氏とはどのような人物なのか気になる。前出の2023年3月15日付報告書によると、「役員を含めた協定参加者が、X氏の職歴や職責を過信し、通帳及び代表印管理を含め、受領書等書類作成と金銭出納業務の殆どを役員1名(X氏)が担い、交付金に関し手持ち現金管理することを容認していた」と言及する(開示文書ではX氏の名は黒塗りになっている)。

 過信するような職歴や職責――取材を進めると、衝撃の事実が浮かび上がった。

 本誌はX氏を直撃した。(続く)

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