中間貯蔵施設の地権者らで組織されている「30年中間貯蔵施設地権者会」(門馬好春会長)に対する環境省の説明会が昨年12月3日、大熊町の交流施設「linKる大熊」で開催された。
地権者説明会で明かされた「現状」
環境省福島地方環境事務所の担当者の説明によると、現在の契約状況はグラフの通り。契約形式の内訳は、売買が約8割、地上権設定が約2割。


土壌貯蔵施設は大熊町に1~5工区、双葉町に1~3工区設けられ、大熊1工区、双葉2工区はすでに貯蔵容量を満たし受け入れを完了した。大熊1工区、双葉1、2工区には焼却灰などを鋼製角形容器に入れて貯蔵する「廃棄物貯蔵施設」も設けられている。そのうち双葉1工区は貯蔵容量の上限である1万4678個に達し、貯蔵を完了している。
作業環境の空間線量率は最も低い双葉1工区西側で0・14~0・16マイクロ シーベルト毎時。最も高い双葉3工区で0・11~2・92マイクロ シーベルト毎時。敷地内の井戸水や周辺の河川の放射性セシウムの濃度は大半が検出下限値未満だった。
県内の多くの自治体の除染は終了したが、帰還困難区域が残る自治体では特定帰還居住区域の除染がいまも進められ、除染廃棄物が運び込まれている。
国は2045年3月までに県外最終処分に向けた措置を講ずる方針を法律に明記しているが、残り約20年となった現在も場所の選定すら進んでいない。ここから貯蔵済みの土壌や鋼製角形容器に入った廃棄物をすべて運び出して原状復旧できるのか。質疑応答の時間には、参加していた地権者会メンバーからも疑問の声が飛んでいた。
同日、地権者会は石原宏高環境大臣宛てに以下の5点を求める要望書を提出した。
①福島県外最終処分場選定の早期かつ具体的な取り組みの強力な実行
②原発事故前の土地価格と損失補償基準要綱第19条の地代補償への見直し
③事業終了前に行う地上権設定契約書に基づいた原状回復の協議と実行
④中間貯蔵施設、周辺地域への火災防止並びに猛獣等安全対策の徹底
⑤マスコミ公開の場で専門家も参加できる当会との団体交渉の再開
地権者会では30年後の確実な土地返還と併せて、「公共事業の用地補償に関しては明確なルールがあるのに、地上権価格はルールを逸脱して低く設定されている」として改善を求めてきた。要望書もそれに基づいた内容となっているが、興味深いのは④に関する要望だ。
地権者会関係者によると、敷地内は草刈りされていない場所が目立つという。そうした状況が続けば、クマやイノシシなどが出没しやすくなったり、枯れ草から引火するリスクが高くなり、作業員や一時立ち入りする人が被害を受ける可能性が高くなる。実際、環境省福島地方環境事務所によると、クマに関しては、今年度少なくとも同敷地内で4件の目撃情報があったという。現在は主要な道路沿いの草刈りを実施しているが、地権者会ではさらなる安全対策を求めており、同事務所担当者はひとまず取得済みの土地は草刈りを徹底する方針を示した。
県外最終処分の方針や除染土の扱いはもちろん、約20年にわたる敷地内管理・活用の在り方も、中間貯蔵施設をめぐる問題として今後議論の対象になりそうだ。


























