本誌昨年11月号に「鏡石町議『寄付問題』で地域政治団体が告発状提出」という記事を掲載した。
きっかけは、ある町民から「2024年8月13、14日に町内で開催された盆踊り大会に、議員が寄付をしていた」との情報が寄せられたこと。本誌は「盆踊り実行委員会会長」と「鏡田盆踊り保存会会長」の名前で出された「令和6年 盆踊り開催についての御礼」という文書を入手した。盆踊り開催に協力してくれた団体や個人に礼を伝えるためのものである。それを見ると、稲田和朝議員と畑幸一議員の名前が確認できた。
公職選挙法199条の2では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならない」と定めている。
これに倣うと、議員が町内の盆踊り大会に寄付をすることは公選法違反に当たる可能性がある。
畑議員は本誌取材に「妻共々、ずっとこの地域に住んでいて、古くからの付き合いや地元愛から寄付した。認識が甘かった」と述べた。
一方、稲田議員は「認識が甘かった」と話した。
この件については昨年10月号で詳報した。
その後、この件で告発状を提出した人がいるとの情報が寄せられた。告発状を提出したのは、地域政党「町政刷新かがみいし」で、同団体の代表者は同町議を務める吉田孝司氏。吉田氏は本誌取材に対して、地域政党「町政刷新かがみいし」として須賀川警察署に告発状を提出したことを認めた。それを伝えたのが昨年11月号記事である。
ちなみに、吉田議員は昨年12月議会でこの問題に関連する一般質問を行い、町選管委の見解を問うた。町選管委は「公職選挙法に違反する可能性があると考えている」と答弁した。
一方、告発については、その後しばらくは動きが見えなかったが、2月中旬、新たな情報が寄せられた。告発人の吉田氏によると、「告発状を提出した須賀川警察署から連絡があった」という。
「2月11日に須賀川署に行き、検察に送る書類に署名をしてきました」(吉田氏)
警察での捜査が一通り終わると、その関連書類と証拠が検察庁に送られることになるが、吉田氏は告発人としてそれら書類に署名(サイン)を求められ、応じたというのだ。これを受け、「送致」、いわゆる「書類送検」されたことになる。
「関連書類には(寄付することが公選法違反に当たることを)分かっていたはずなのに寄付をした、ということが記されていました。悪質だということですね」(吉田氏)
吉田氏は「この件については、いずれきちんと説明する場を設けたい」とも話していたが、本稿締め切りの2月20日時点で、まだその動きはない。
今後は検察庁(検察官)が、送られてきた証拠をもとに、起訴するかどうかを最終的に判断することになる。起訴されれば裁判にかけられ、裁判所での審理を経て判決(有罪・無罪)が下される。いずれにしても、いまは捜査機関の動きを見守るしかない。

























