本誌前号に「鏡石町議会のゴタゴタ 正副議長選任と盆踊り寄付問題で激震」という記事を掲載した。同町議会では正副議長を2年で交代する慣例があるが、それが反故にされるかもしれないといった情報が寄せられたため、実際はどうだったのかを取材したもの。一方で、9月議会開会直前には、町内で開催された盆踊り大会に議員が寄付をしていたことも分かったため、この2つの問題を追ったのが同記事である。
その後、盆踊り大会の寄付問題について新たな情報が寄せられた。本題に入る前にこの問題についておさらいしておきたい。
8月下旬、ある町民から「昨年8月13、14日に町内で開催された盆踊り大会に、議員が寄付をしていた」との情報が寄せられた。同時に「盆踊り実行委員会会長」と「鏡田盆踊り保存会会長」の名前で出された「令和6年 盆踊り開催についての御礼」という文書を入手した。盆踊り開催に協力してくれた団体や個人に礼を伝えるためのものである。
そこには「下記の方々には花代をお持ち頂き心より感謝申し上げます。花代は盆踊りの開催費用として大切に使わせて頂いております」と書かれ、そのあとに70人の個人名と15の企業・団体名が記されている。「花代」は、85件で総額35万7400円になったことが書かれているが、誰がいくらの花代を持ってきたかは記されていない。単純計算すると1件当たり4200円ほど。
ある町民は、「そこに書かれた寄付者の中に、町議会議員の稲田和朝議員と畑幸一議員の名前がある。これは公職選挙法で定める『寄付行為の禁止』に抵触するのではないか」と指摘した。
前出の文書では確かに、この2議員の名前が確認できる。
公職選挙法199条の2では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはならない」と定めている。
これに倣うと、議員が町内の盆踊り大会に寄付をすることは公選法違反に当たる可能性がある。
畑議員は本誌取材に「妻共々、ずっとこの地域に住んでいて、古くからの付き合いや地元愛から寄付した。認識が甘かった」と述べた。
一方、稲田議員は「認識が甘かった」と話した。
前号記事では「認識が甘いとしか言いようがないが、買収に当たるような悪質な行為かと言うと、そうとも思えない。これだけ明るみになっても事件化しないのがそれを物語っているように感じる」と書いた。
その後、この件で告発状を提出した人がいるとの情報が寄せられた。
告発状を提出したのは、地域政党「町政刷新かがみいし」で、同団体の代表者は同町議を務める吉田孝司氏。吉田氏は本誌取材に、地域政党「町政刷新かがみいし」として告発状を提出したことを認めた。ただ、詳細については、「もう少し時間をください」と述べ、コメント・声明等を発表できる準備が整ったら知らせる旨を示したのみで、それ以上のことは明かされなかった。その後、本号締め切りまでに、吉田氏から連絡はない。

























