行政マンに訴えられた国見町

行政マンに訴えられた国見町 条例曲解で公文書開示を拒む引地町長

 国見町の高規格救急車事業に関わる一連の問題で、町の法令順守意識の低さが全国に知れ渡った。町は事業に関連する資料を破棄した上、「公文書ではなく個人の参考資料なので不適切な処理ではない」と主張。監査委員会に公益通報した職員は、職務を逸脱して資料を集めたことを咎められ懲戒処分を受けたが、町が下した処分は公益通報者保護法に違反する。極めつきは、この処分に関する公文書開示請求手続きを、町が条例を曲解して却下したこと。開示請求した男性は「ここまで酷い自治体とは思わなかった」と呆れ、開示を求めて福島地裁に提訴した。(小池航)

条例曲解で公文書開示を拒む引地町長

引地真町長
引地真町長

 国見町(人口8170人、町職員246人※非正規含む=4月1日現在)は「狡猾な企業に狙われた町」として注目を浴びる。きっかけは宮城県を拠点とする「河北新報」が2022年秋から始めたキャンペーン報道だった。一連の記事では、自治体への寄付制度を利用した企業側の「課税逃れ」と、制度で禁じられている「寄付の見返り」を迂回して得る仕組みが浮かび上がった。

 問題の事業は、高規格救急車を研究開発してリースする内容だ。備蓄食品製造のワンテーブル(宮城県多賀城市)が町に提案し、同社が提携するDMM.com(東京)のグループ子会社に車両製造をあらかじめ依頼、そしてDMMグループは「企業版ふるさと納税」を活用して町に救急車事業の原資4億3200万円を匿名を条件に寄付し、税額控除の恩恵を受けた。

 企業版ふるさと納税制度は、利用すると寄付金の最大9割が税額控除される点がミソだ。車両製造を請け負ったDMMグループは事業に参入しつつ、原資となった寄付金の一部を回収できる。制度では寄付に対する見返りは禁じられているが、匿名で寄付し、ワンテーブルを挟んで受注することでクリアした。

 国見町に納入された車両には中古が混ざっていた。企業側の目的は町を利用して税控除を受け、グループや企業間で寄付金を還流させることだったのではないか。高規格救急車の研究開発は町を囲い込む方便で、町は在庫車両をつかまされたのではないか。――そんな疑念が渦巻いた。

 町が事業の受注者を決める手続きは、公募型プロポーザルを採った。ところが、救急車の仕様書では特殊な寸法が指定され、実質ワンテーブル以外の参入を妨げた。実は、仕様書は町がワンテーブルから資料提供を受け、ほぼ丸写しで作成したものだった。仕様書の内容を公表前にワンテーブルに見せ、不備がないか確認を取っており、公募の裏で示し合わせていた行為が入札妨害罪や官製談合防止法違反に当たる可能性も出てきた。事業に法令違反の疑いがあったことが、これから述べる公益通報者保護法に深く関わる。

 3月1日、町は課長職の50代男性が、権限を逸脱して町保管の文書を持ち出し、町情報セキュリティ対策要綱や服務規定に違反したとして、減給10分の1(6カ月)の処分をしたと発表した。

 処分の理由とされた違反行為は、①町の事業に関係する職務外の文書(電子データ)を取得し町監査委員会事務局に送付した②高規格救急車事業に関する第三者委員会や情報公開審査会の会議録を非公開にもかかわらず取得し印刷した③取得した職務外の文書で個人的な文書を作成し自身の端末でやり取りしていた。この中に企業版ふるさと納税に匿名条件で寄付した企業名が含まれていた④本人の所管外である町議会一般質問に際して、町側の答弁案を事前に質問予定の議員に提供した――など。

 処分を受けた男性職員を訪ねると「弁護士に対応を一任しているので取材には応じられない」と言う。

 町関係者が内情を明かす。

 「男性職員は昨年4月に課長職に就いたが、今回の処分で異動になった。河北新報が高規格救急車事業の疑惑を追及した報道に触発され、事業に関する内部情報を集めていた。百条委員会の調査結果次第では捜査機関や公正取引委員会にも情報提供しようと準備していたようだ。昨年11月ごろ、男性職員は副町長や総務課長(当時、今年度に異動)らから事情聴取を受けるようになった。当初は、情報収集は公益通報目的だったとは答えなかったそうだ。男性職員は弁護士を雇い、町が公平委員会事務を委託している県人事委員会に不利益処分の撤回を申し立てているという」

不利益処分は違法

不利益処分は違法

 公益通報者保護法に関する著作が多数ある上智大学文学部新聞学科の奥山俊宏教授は、町による処分の違法性を指摘する。

 「監査委員会事務局への情報提供は、背任、入札妨害など刑法に抵触すると思われる疑惑についての内部公益通報であることが明らかだ。だとすれば、それに付随しての情報収集も含め、公益通報者保護法の保護が及び、したがって、そうした公益通報を理由に含めて懲戒処分をするのは同法に違反する。公益通報をしたことを理由として『通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取り扱いをしてはならない』と同法は定めている」

 5月24日の「衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会」では消費者庁が通報者にとって有利な見解を改めて示した。質問者は早稲田ゆき議員(立憲民主・神奈川4区)。国見町の懲戒処分を念頭に、公益通報過程で職務を逸脱して情報収集することを禁止する規定があるのか、また公益通報者が保護されるための要件について尋ねた。

 消費者庁は「公益通報の目的で職務を逸脱して情報収取する行為を禁止する規定はない」、「具体的にどの法律のどの部分に触れるかを明示する行為や公益通報であることを通報者自身が認識して発言するような行為は保護のための要件にはなっていない」と答弁した。

 これを国見町に当てはめれば、法令違反を告発する目的で情報収集していれば、それが職務を逸脱した情報収集だとしても公益通報が成立する。つまり町は不利益処分を科してはならない。事情聴取の際に「公益通報目的だった」と明らかにしなくても成立するということだ。

 国見町が科した懲戒処分には全国から疑問符が付いた。愛知県西尾市の簗瀬貴央氏(60)もその1人。同市職員で危機管理局長を務める。全国の行政機関に公文書開示請求をして不正を明らかにすることをライフワークにしている。

 簗瀬氏は国見町に対し「町長が課長級職員に行った懲戒処分に関する書類」の開示請求を行ったが不開示となった。その後、引地真町長に審査請求(不服申し立て)を行ったが却下されたため、6月14日付で福島地裁に提訴した。

 「国見町の一連の問題は、昨年12月にメール削除が報じられたことで知りました。職員がやり取りしたメールは公文書です。同じ行政職員として削除はあり得ないと思った。企業版ふるさと納税が町を介して課税逃れに悪用されているのも衝撃だった。問題は根が深いと国見町の監視を始めました」(簗瀬氏)

 年明けから町に高規格救急車事業に関する文書を開示請求し、開示を受けた。ウォッチする中で釈然としなかったのが職員の懲戒処分だ。

 「ネット記事を読む限り、処分根拠が曖昧で全容がつかめなかった。町がどのような理由を付けて処分を下したのか一次資料を見たかった」

 処分について開示請求をすると、町総務課から「個人情報なので開示できない」と言われた。処分された職員が誰なのかを特定するのが目的ではない。簗瀬氏は「令和6年3月1日付で国見町長が行った課長級職員への懲戒処分に関する書類(決裁含む)」と文書を特定し、3月29日付で改めて開示請求を行った。しかし、これも4月12日付で不開示だった。真っ黒に覆われた「のり弁」の文書すら渡されない全面不開示だ。やはり「個人情報」が理由だった。

 次に簗瀬氏は、引地町長に対し行政不服審査法に基づき4月18日付で審査請求を行った。国見町の情報公開条例第21条では、開示請求手続きに関する不作為に対する審査請求を受けた実施機関(この場合は国見町長)は例外を除き国見町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(審査会)に諮問しなければならないと定めている。

 簗瀬氏は、懲戒処分を下すのは国見町長の公務なので、町長の名前や処分の日付、処分の根拠となる規定が一部開示になるはずと予想した。これまで同様の事例で開示請求してきた他自治体ではそうだった。

門前払いの理由

 だが審査請求から1カ月半後、引地町長名で出された裁決書(6月3日付)を見て、簗瀬氏は唖然とした(写真)。主文は「審査請求は却下する」。却下とは請求を受け付けず、審査会に諮問しないで門前払いすることだ。

引地町長名で出された裁決書(6月3日付)1
引地町長名で出された裁決書(6月3日付)2
国見町長が審査請求の却下を伝えた裁決書。住所は本誌が黒塗りにした。

 理由は端的に言うと「簗瀬氏が町民ではないから」。その結論に至るまでの論理は破綻し、町にとって都合の良い条例解釈になっていた。以下に理由の冒頭を引用する。

 《本条例第5条の開示請求者である「何人も」とは、第1条の目的「地方自治の本旨にのっとり、行政情報の開示を請求する町民の権利を明らかにすることにより、町が保有する行政情報の一層の公開を図り、もって町の行政活動について町民に説明する責務を全うし、町民の積極的な町政への参加の下、公正で民主的な町政の推進に資すること」に照らし、国見町内に在住・在勤・在学の者、国見町内に事務所・事業所を持つ法人、団体、個人、公開請求の対象には直接利害関係のある者に限られ、そもそも審査請求人は第5条の開示請求権者には当たらない》

 以降は審査請求の適格がないことを行政事件訴訟法や通説・判例を持ち出して説明している。論旨は明快でなく、解釈の問題に逃げた。

 国見町情報公開条例第5条はシンプルだ。「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関の保有する行政情報の開示を請求することができる」と定める。

 憲法や法律の条文でよく使われる「何人も」とは、特定の人を指すのではなく「誰でも」という意味。対象者を制限しない働きがある。

 町の条例の基になった情報公開法では、請求権者を「何人も」と定めている。同法を所管する総務省行政管理局調査法制課に意味を尋ねると「一般論として『何人も』とは法律上の用語だ。情報公開法にかかわらずどの法律においても字義通り自然人(筆者注:法律上の「人」という意味)とあらゆる法人を指す。対象者を制限するものではない」。

 仮に国見町が言うように、簗瀬氏=町外在住者に開示請求の権利がない場合、別の問題が生じる。町は高規格救急車事業については簗瀬氏の開示請求に応じてきた。その根拠が消え、町は権利がない者に便宜を図っていたことになる。どちらに転んでも自治体の底が知れるトンデモ解釈には変わりない。 

 簗瀬氏は強引で無理のある条例曲解の裏には、公文書を開示したくない町の強い意志を感じるという。

 「職員の懲戒処分を記録した文書は明らかになると不都合なのかもしれない。審査会の目にさえ触れることなく全面不開示を確定したかったのではないか」

審査会を回避?

町に納入された高規格救急車(出典は議会だより)

 前述のように国見町の情報公開条例第21条では、開示請求手続きに関する不作為に対する審査請求を実施機関が受けた場合、例外を除いて審査会に諮問しなければならないと定める。「例外」とは次の二つだ。

 (1)審査請求が不適法であり、却下するとき。

 (2)裁決で、審査請求の全部を認め、当該審査請求に係る行政情報の全部を開示するとき(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く)。

 簗瀬氏が推理するように、文書を開示しないのが目的であれば(2)は一転して全面開示するので町は採らない。残るは(1)の却下だ。ここで町は「簗瀬氏の審査請求は要件を満たさない」と主張する必要が出てくる。

 一般的に、諮問を受けた審査会は文書の黒塗り部分を外して閲覧したうえで開示の是非を判断する。「インカメラ審査」と言い国見町も導入している。澁谷康弘総務課長によると、「審査会は不開示文書の黒塗りを外して閲覧する場合もあるし、黒塗りのまま審査する場合もある。審査会の判断による」という。

 簗瀬氏によると、行政機関が不開示にしても、審査会が覆して開示を答申する場合は多々あるという。開示請求に熟知していない小規模市町村で多い。審査請求の効果を知る簗瀬氏は、引地町長が解釈を歪めてまで審査請求を却下した背景には「審査会にも知られたくない内容が書かれているのだろう」と考察する。

 現在の国見町の審査委員は5人で任期は2023年6月7日から25年6月6日までの2年間。誰が審査するのか。澁谷総務課長は「個人名を明かすことはできない」と委員の属性のみ明かした。県弁護士会から推薦された弁護士1人、別々の大学から教員1人ずつ、町内の学識経験者2人からなるという。

 公的な機関にもかかわらず町は審査委員の名前を伏せるが、2023年8月31日に審査会が引地町長の諮問を受けて提出した答申書によると、審査委員には会長に鈴木靖裕氏(県弁護士会長)、職務代理者に公法学が専門の上床悠氏(福島大准教授)、委員にジェンダー法学が専門の元井貴子氏(桜の聖母短大准教授)。他に奥山光雄氏、羽根田ヒサ氏が名を連ねる。過半数は弁護士や法学者が占める。

 ちなみに鈴木氏は、町が高規格救急車事業の事務執行手続きを検証するために設置した第三者委員会の委員長を務める。元井氏は当初、同委員を務めたが「一身上の都合」で辞任した。

 簗瀬氏は今後、引地町長を相手取り、不開示文書の開示を裁判で求めていく。8月までには第1回期日が開かれ、双方が争えば裁判は少なくとも数カ月は続く見込みだ。

 引地町長(1期目)は11月26日で任期満了を迎え、同5日告示、10日投開票の町長選に出馬する。引地氏と元県職員の新人、村上利通氏の一騎打ちとなる予想で、次の町長が誰になるにせよ条例曲解のツケを払わなければならない。

原告は愛知の行政マン

 愛知県在住の簗瀬氏は裁判のたびに福島地裁まで通うという。なぜそこまでして国見町を訴えるのか。

 「私は勝算がある裁判しかしません。全国の自治体に公文書開示請求し、不開示になったら審査請求、それでも不開示だったら訴訟を起こし、ほとんど開示の判決を得ています。条例を捻じ曲げて解釈し、不服申し立てを門前払いする国見町のような自治体は見過ごせない。是正しようと提訴に踏み切りました」

 簗瀬氏がライフワークの行政監視活動を始めたきっかけは10年ほど前にさかのぼる。

 「近隣自治体の住民から自治体の腐敗を正す方法を相談されたのが始まりです。労働組合の委員長を16年務め、人並みに不正を許せない思いは強かった。住民訴訟を支援する中で、弁護士に頼むより自分でやった方が早いと気づき、公文書開示に関する訴訟を1人で始めました」

 1年間で4、5件の開示請求や行政訴訟を並行してこなし、多い時は同時に7件抱えた。住民側が勝訴した訴訟の法廷資料を被告である行政機関に開示請求して入手し、裁判官の良心に響く訴訟資料の書き方を研究した。

 役所は何でも文書で物事が動く。行政マンの経験と勘で、文書作成者が突っ込まれたくないこと、記録に残したくないこと、曖昧に書いている部分を察知し、公文書を特定していくのが開示請求のコツという。

 「重箱の隅をつつく怖い人と思われていますが、不正が許せないだけです。自身の業務上の秘密は守り、活動は余暇に行っているので後ろ暗いことは何もない。臆せず徹底的にやれば、議員や職員、市民の中に理解者が生まれます」

 簗瀬氏の名前をネットで検索すると、新型コロナ下の2021年5月、愛知県西尾市の副市長がスギ薬局を展開する「スギホールディングス」(同県大府市)創業者で西尾市在住の会長夫妻にワクチン予約枠を優先確保するよう便宜を図った問題を報じた記事に登場する(2021年5月11日配信の朝日新聞デジタル)。簗瀬氏は当時、同市健康福祉部長を務めており、謝罪会見に臨んだ。

 「スギHD会長から健康福祉部の部下に何度も依頼がありました。副市長に『断った』と報告すると、副市長から『何とかならないか』と請われました。『何とかならないこともないですが……』と応じました」

 便宜が明るみになったのは、役所内から外部への通報だった。誰が通報したか見当は付いたが、不祥事の責任を負う立場の簗瀬氏は「犯人捜し」を禁じたという。

 「不正があったのは事実だし、部下には『面倒なことになるから(犯人捜しは)するな』と命じました。通報者を特定したところで職場には何も生まれません」

 簗瀬氏はワクチン便宜問題の後も同部長を2年間務め、今年度から危機管理局長に横滑りで就任した。

 労働組合活動や行政監視活動の経験から、同業の公務員には次のように呼び掛ける。

 「理不尽を感じたら自分を信じて正当性を主張すべきです。中途半端に忖度して追及をやめると相手が舐めた対応を取ってくるので悪手。公共への奉仕者として許せないと思うのであれば筋を通した方がいい」

 ワンテーブル、河北新報に続き国見町は「手強い相手」に狙われたようだ。

※筆者は6月20日に国見町長と総務課長宛てに「何人も」について町の解釈を確認する質問4項目を文書にし、ファクスで送った。面談や電話、文書による回答を求めたが期限の26日正午を過ぎても返答がなかったため電話すると、澁谷康弘総務課長が「個別の事案に関わるため回答を控える」と回答した。

小池 航

こいけ・わたる

1994(平成6)年生まれ。二本松市出身。
長野県の信濃毎日新聞で勤務後、東邦出版に入社。

【最近担当した主な記事】
福島県内4都市スナック調査(4回シリーズ)
地元紙がもてはやした双葉町移住劇作家の「裏の顔」(2023年2月号)

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