本誌に寄せられた情報のうち、記事化できなかったものをまとめて掲載する。匿名情報など、信憑性が薄い不確定情報は固有名詞などを伏せ、要約・リライトしている。
某企業内でセクハラ
投稿フォーム=6月23日
福島市の医療機器販売業・X社の某営業所が、5月29日に福島市の飲食店で懇親会を開いた。この会の最中、セクシュアルハラスメントが発生した。加害者はグループ次長A氏、被害者は某営業所の従業員B氏である。事案発生時に複数名の営業所従業員が目撃していたが、あまりにも突然のことだったため、B氏への保護行為やA氏への行動抑制は行われなかった。
後日、営業所長にB氏から当該事案発生の相談があった。事実確認のため、目撃した従業員全員にヒアリング開始、営業所長から常務取締役にB氏から訴えがあった旨が報告された。ヒアリングにより当該事案の事実関係が確認されたが、その中で営業所長からB氏を保護する姿勢は感じられず、社内地位の維持の狙いが感じられた。さらには、「A氏とB氏のこれまで会社への貢献度を比較した場合、A氏は長年会社に貢献してきた管理職であるため、そちら側を守る意向である」ということをほのめかす発言があった。
また、B氏に対して人権侵害とも捉えられかねない発言もあった。
B氏は心身的負担により疲弊し休暇を取得し自宅療養に入っている。同社の就業規則においてセクシュアルハラスメントを行った場合、普通解雇の対象と記されている。
だが、営業所長の発言を鑑みるに、加害者側保護、社内での地位維持に傾く可能性があり、当該事案の隠蔽、揉み消し、就業規則に則った処罰が行われない可能性が極めて高い。
当該事案が発生して1カ月近く経過している中で、A氏は通常通り出勤している。この時点で当該事案の隠蔽、揉み消し、A氏の社内的保護、社内地位の維持、被害者に対する会社としての保護の不履行があり、然るべき対応はなされていないものとみなされる。
B氏は退職願を提出しており、2026年7月15日付で退職予定である。福島労働局雇用環境・均等室へ相談、福島県警察に被害届を提出済みではあるが、心身衰弱状態であるとも推察されるため、的確な保護状態にあるとは到底思えない。
このまま加害者側に就業規則に則った処罰が行われず、X社が就業規則違反を行うことになれば、今後X社に対する法的処分、行政処分が待ち受けている。
X社の主な取引先は福島県立医科大学、福島県立医科大学附属病院、同大学会津医療センター、いわき市医療センター、公立相馬総合病院、南相馬市立総合病院などの公立医療機関。福島県内だけでなく、茨城県水戸市にも営業所を構え、茨城県内の公立病院、各自治体を顧客に持つ。だが、今回の件が明らかになれば、今後社会的信用の失墜、公的入札の参加資格の停止、会社の存続に関わる事態に陥る可能性がある。
隠蔽、揉み消し、処罰の軽減、社内的恩赦は言語道断である。一刻も早く会社として被害者(B氏)の保護、人権侵害の是正、加害者(A氏)または処罰対象者(営業所長、常務取締役)への就業規則に則った例外無き処罰の迅速な遂行を求める。
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